2017年9月1日現在
商品詳細
預金の種類 |
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ご利用いただける方 |
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預入 | 預入方法 |
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預入金額 | 相続により取得された資金の範囲内 | ||||||||||||
預入単位 | 1円単位 | ||||||||||||
払戻方法 |
元金は満期日以降、利息とともにお支払いします。 初回満期日以降は、満期日現在の店頭表示金利が適用されます。 ※自動継続のお取扱いはできません。 |
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利息 | 適用金利 |
お預入期間により、お預入時の「スーパー定期」「スーパー定期300」「大口定期預金」の店頭表示金利に次の金利を上乗せします。
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利息計算方法 | 1年を365日として日割で計算します。(付利単位1円) | ||||||||||||
中間利払い | 中間利払いは行いません。 | ||||||||||||
利子課税 |
20.315%の分離課税(国税15.315%、地方税5%)またはマル優 ※復興特別所得税が付加されることにより、2013年1月1日から2037年12月31日までの25年間、20.315%の源泉分離課税(国税15.315%、地方税5%)となります。 | ||||||||||||
金利情報 | 金利については窓口にお問い合わせください。 | ||||||||||||
ご用意いただく 書類等 |
■当行でご相続手続きをされた場合 ■他の金融機関でご相続手続きをされた場合 ■死亡保険金の場合 <書類等>
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中途解約時の取扱い |
この預金は原則として中途解約できません。やむをえず中途解約する場合には、下記の「期限前解約利率」により、預入日から解約日の前日までの日数について利息を計算し、元金とともにお支払いします。 [期限前解約利率] ■「スーパー定期」・「スーパー定期300」 次の預入期間に応じた利率(小数点第3位以下は切り捨てになります。)により計算します。ただし、預入日から6ヵ月以上経過した後、満期日前に解約する場合には、預入日における預入期間に応じたスーパー定期の店頭表示利率の90%(小数点第3位以下は切り捨てます。)を上回らないものとします。 <中途解約期間>
■「大口定期預金」 下記①、②の算式のうちいずれか低い利率(小数点第4位以下は切り捨てとし、預入日の普通利率を下回らないものとします。)
※基準利率とは、中途解約する当該自由金利型定期預金と同じ満期日の自由金利型定期預金を中途解約日に新たに作成する場合に適用される当行所定の利率をいいます。 ②中途解約期間
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その他参考事項 |
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お申込手続
定期預金のお申込みは、各店舗の窓口で承っております。
定期預金のお手続きには、お届印およびご本人確認資料が必要となる場合があります。窓口にお越しの際は、ご持参ください。
ご本人確認に関するお願い
【ご本人の確認が必要なお取引き】
・口座開設、有価証券の売買、保険契約の締結、貸金庫、保護預りなどの取引を開始するとき。
・ご預金の入金・出金・お振込等で200万円を超える大口の現金取引をされるとき。
※これら以外のお取引きでも、ご本人確認をさせていただくことがありますのでご協力願います。
【窓口でご提示いただくご本人確認資料の種類】
・運転免許証等・旅券(パスポート)・住民基本台帳カード(写真付のもの)・各種健康保険証・各種年金手帳・各種福祉手帳・在留カード・特別永住者証明書・取引に実印を使用する場合の当該実印の印鑑登録証明書など
詳しくは各店舗窓口にてお問い合せください。