- お孫さまやご家族の写真などお好きな写真を使ってオリジナル通帳で作成いただけます。
ご注意ください
お申込時
- 教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置(以下「本非課税措置」といいます)にともなう金融機関へのお預入れは、受贈者さまお一人あたり1,500万円が限度額となります。またお預入れできる金融機関は1金融機関(1支店)のみとなります。複数の金融機関・支店へのお預入れはできません。
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本非課税措置の上限金額は、受贈者さまお一人あたり1,500万円ですが、塾や習い事などの学校等以外へのお支払いは500万円までとなります。2019年7月1日以降にお支払いとなる資金につきまして受贈者さまが23歳以上の場合、学校等以外のもの(※)に対するお支払いは、原則非課税となりません。
※学習塾・スポーツ教室・文化芸術にかかる教室等
- 本預金にお預入れいただく前に支払われた教育資金は、本非課税措置の適用対象外となります。
- お預入れされた資金を減額することはできません。
- 本預金は、キャッシュカードの発行、インターネットバンキング「むさしのダイレクト」、口座振替のお引落口座、カードローン返済用口座にご指定いただけません。
お引出時
- お引出時のお手続きは受贈者さま、または親権者さまが行う必要があります。
- ご提出いただく領収書等は記載された支払年月日から1年を経過する日までのものが有効となります。1年経過後の領収書等によるお引出しはできません。
終了時
教育資金管理契約が終了した時点で、教育資金非課税申告額(お預入金額)から教育資金支出額を差し引いた残額に対し、契約が終了した日の属する年に贈与があったものとして贈与税が課されます。
(残額のうち、2023年4月1日以後の預入分については、直系尊属からの贈与でも一般税率で贈与税が課税されます。)
預金者が亡くなられたことにより契約が終了となった場合は、贈与税は課されません。
※以下の部分の合計金額は残額として贈与税の課税対象となり、その年において他に贈与を受けた金額と合わせて贈与税の基礎控除額を超える場合や相続時精算課税の適用を受ける場合には、贈与税のご申告が必要です。
- @お預入金額のうち、お引出しをしなかった部分
- Aお引出金額のうち、次の部分
- ・教育資金のお支払いに充当しなかった部分
- ・教育資金のお支払いに係る領収書等を期限までにご提出いただけなかった部分
- ・学校等以外のものへの教育資金のお支払いで累計500万円を超える部分
贈与者さまが亡くなられた場合の取扱い
- 契約期間中に贈与者さまが亡くなられた際、教育資金のお支払いに充てられなかった残額がある場合、当該残額は贈与者さまから相続または遺贈により得た資金とみなされ、相続税の課税対象となりますのでご留意ください。
また、2021年4月1日以後の預入分については、受贈者さまがお孫さま等の場合において、本制度を利用して贈与を受け贈与者さまが契約終了前に亡くなった場合は、受贈者さまの相続税額に2割加算されます。
- ※2021年4月1日〜2023年3月31日に贈与を受けた資金については、受贈者さまが23歳未満や学校等に在学中等の場合は除きます。
- ※2023年4月1日以後に贈与を受けた資金は、贈与者死亡時における相続税の課税価格の合計額が5億円を超える場合は、受贈者さまが、23歳未満や学校等に在学中の場合であっても教育資金の管理残高(非課税拠出額から教育資金支出額を控除した残額)が相続税の課税対象となります。
ただし、2021年3月末までに贈与を受けた資金については、以下の通りです。
<2019年3月31日以前に贈与を受けた資金について>
- 残額に対して相続税は課税されません。
<2019年4月1日〜 2021年3月31日に贈与を受けた資金について>
- お亡くなりになった日から3年以内に贈与を受けた資金について非課税措置の適用を受けたことがある場合は、そのお亡くなりになった日における管理残額(※)については、贈与者さまから相続または遺贈により得た資金とみなされ、相続税の課税対象となります。(受贈者さまが23歳未満や学校等に在学中等の場合は除きます)
- ※受贈者さまが贈与者さまのお亡くなりになった日から3年以内に取得した資金のうち、教育資金のお支払いに充てられなかった残額のことを指します。(2割加算の適用は受けません)
その他
- 本措置において非課税対象となる費用については、結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置と対象範囲が重複する部分がありますが、結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置と重複して払い出すことはできませんので、ご留意ください。
税務上等の取扱いについては、税理士等専門家にご相談ください。