武蔵野銀行(以下、「当行」といいます。)は、銀行法及び金融商品取引法等を踏まえ、お客さまとの取引にあたり、お客さまの利益が不当に害されるおそれのある取引を適切に管理(以下、「利益相反管理」といいます。)し、もってお客さまの利益を保護するとともに、お客さまからの信頼を向上させるため、次の事項を遵守します。
- 1. 当行は、当行及びぶぎん総合リース株式会社、むさしのカード株式会社並びに株式会社ぶぎんキャピタル(以下、総称して「当行等」といいます。)がお客さまと行う取引を対象として利益相反管理を行います。
- 2.当行は、以下に定める取引を利益相反管理の対象とします。
- (1)次に掲げる取引のうち、お客さまの利益が不当に害されるおそれのある取引で、お客さまとの間に契約上又は信義則上の関係を有するもの。
- [1]当行等のお客さまを相手方とする取引
- [2]当行等のお客さまの取引相手の側に立つ取引
- [3]当行等の競合するお客さま双方に対し、その競合取引にかかわる取引
- [4]当行等のお客さまから得た非公開情報の利用を通じ、自己の利益を図る取引
- (2) 上記[1]から[4]のほか、お客さまの利益が不当に害されるおそれのある取引
- (1)次に掲げる取引のうち、お客さまの利益が不当に害されるおそれのある取引で、お客さまとの間に契約上又は信義則上の関係を有するもの。
- 3.当行は、利益相反管理の対象となる取引について、次に掲げる方法その他の方法を選択し、又はこれらを組み合わせることにより管理します。
- [1]対象取引を行う部門とお客さまとの取引を行う部門を分離する方法
- [2]対象取引又はお客さまとの取引の条件又は方法を変更する方法
- [3]対象取引又はお客さまとの取引を中止する方法
- [4]対象取引に伴い、お客さまの利益が不当に害されるおそれがあることについて、お客さまに適切に開示する方法
- 4.当行は、営業部門から独立した管理部署の設置及び責任者の配置を行い、利益相反のおそれのある取引の特定及び利益相反管理を一元的に行います。
また、これらの管理を適切に行うため、教育・研修等を実施し、周知・徹底いたします。 - 5. 当行は、利益相反管理態勢の適切性及び有効性について定期的に検証し、必要に応じて見直しを行います。
以上