当行は「金融商品の販売等に関する法律」等に基づき、金融商品の販売等に係る勧誘を行う場合、次の事項を遵守するよう定めております。
- 1.お客さまの知識、経験、保有資産の構成、投資の目的やご意向を勘案させて戴いた上で、お望みの目的にかなうと判断される金融商品をお勧め致します。
- 2.最終的にはお客さま自身のご判断でお取引き戴くため、お客さまに対し商品の「仕組み」や「リスクの内容」など重要な事項を十分ご理解戴けるよう、説明に努めます。
- 3.断定的判断を申し上げたり、事実でない情報を提供するなど、お客さまの誤解を招くような勧誘は行いません。
- 4.お客さまにとって不都合な時間帯やご迷惑な場所などで勧誘を行うことは致しません。
- 5.これらの勧誘方針に沿った適正な勧誘を行うために、研修体制の充実や行内ルールの整備などに努めます。
一般投資家・特定投資家間の移行期限日について
当行は「金融商品取引法」に基づき、一般投資家・特定投資家間の移行期限日を毎年8月31日とさせて頂いております。
以上