「預金保険制度」とは?
「預金保険制度」は、預金等を取扱う金融機関(預金保険制度への加盟金融機関)から、預金保険法に基づいて保険料を徴収し、これを原資として、加盟金融機関が破綻し預金の払戻しができなくなった場合等に預金者を保護する制度です。
※「預金保険制度」は、政府・日本銀行・民間金融機関の出資により設立された預金保険機構によって運営されています。
「預金保険制度」の対象となる金融機関は?
- 銀行(日本国内に本店のあるもの) → 当行も「預金保険制度」に加盟しています。
- 信用金庫
- 信金中央金庫
- 信用組合
- 全国信用協同組合連合会
- 労働金庫
- 労働金庫連合会
- 商工組合中央金庫
※農業協同組合、漁業協同組合、農林中央金庫等は「農水産業協同組合貯金保険制度」に加入しています。
「預金保険制度」の対象となる商品は?
- 預金(当座預金、普通預金、別段預金、定期預金、通知預金、納税準備預金、貯蓄預金)
- 定期積金、掛金
- 元本補てん契約のある金銭信託(貸付信託を含みます)
- 金融債(保護預り専用商品に限ります)
- 上記を除いた積立・財形商品
「預金保険制度」による保護の範囲は?
預金等の分類 | 平成17年4月から | |
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預金保険の 対象預金等 |
当座預金、利息のつかない普通預金等(※1) | 全額保護(恒久措置) |
利息のつく普通預金、定期預金、貯蓄預金、通知預金、定期積金、納税準備預金など |
合算して元本1,000万円までとその利息等(※2)を保護 〔1,000万円を超える部分は、破綻金融期間の財産の状況に応じて支払われます。(一部カットされることがあります)〕 |
|
預金保険の 対象外預金等 |
外貨預金、他人・架空名義預金、譲渡性預金など |
保護対象外 〔破綻金融機関の財産の状況に応じて支払われます。(一部カットされることがあります)〕 |
- ※1:
- 「決済用預金」といいます。「無利息、要求払い、決済サービスを提供できること」という3要件を満たすものです。
当座預金、無利息の普通預金(無利息型普通預金)及び別段預金の一部が決済用預金に該当します。
なお、有利息の普通預金は決済用預金に該当しません。 - ※2:
- 定期積金の給付補てん備金等も利息と同額保護されます。
「預金保険制度」に関する詳細は、「金融庁」のホームページをご覧ください。