武蔵野銀行

金融機関コード:0133

遺産整理業務

むさしの遺産整理業務

遺産整理業務

遺産整理業務では、ご相続人さま他からの依頼に基づき相続財産の調査から財産目録の作成、遺産分割手続きまでの手続きをトータルにサポートいたします。

※武蔵野銀行が契約当事者となる本体業務「むさしの遺産整理業務」のほか、株式会社朝日信託、三菱UFJ信託銀行株式会社の信託代理店として遺産整理業務の媒介をおこないます。

むさしの遺産整理業務 お手続きの流れ

むさしの遺産整理業務は、お客さまの煩雑な手続きを代行し、相続手続きがスムーズに進むようサポートいたします。

  • 1.事前のご相談
    遺産の概要、相続人の皆さまの状況などにより、手続きの進め方を検討します。
  • 2.遺産整理に関する委任契約の締結
    相続人の皆さま全員と、「遺産整理に関する委任契約」を締結します。
    • ※遺言書がある場合には、遺言書により遺言執行者に指定されている方と契約を締結します。
  • 3.相続財産の調査・財産目録の作成
    取引金融機関の残高証明書や不動産に関する資料の取得を代行し、調査した資料を取りまとめて、一冊の目録を作成します。
  • 4.遺産分割協議書作成
    相続人の皆さまの遺産分割協議の結果を文書化します。
    • ※遺言書がある場合には、遺産分割協議書の作成は不要です。
  • 5.遺産分割手続きの実施
    取引金融機関の預金等の解約や名義変更の相続手続きを代行します。司法書士へ相続登記を依頼します。
  • 6.遺産整理終了の報告
    代行した相続手続きの内容をまとめて、終了報告書を作成します。相続手続きが完了した財産を相続人の皆さまにお引き渡しします。

むさしの遺産整理業務の手数料

遺産整理対象額の区分 料率
「武蔵野銀行」および「ちばぎん証券」に顧客として有する預金、投資信託、有価証券、信託商品等 0.330%

その他の財産
1億円以下の部分に対して
1億円超3億円以下の部分に対して
3億円超の部分に対して

 
1.650%
1.100%
0.550%
  • ※但し、最低手数料を110万円(消費税等込)とさせていただきます。

留意点

  • ※上記手数料には、消費税等が含まれています。
  • ※弊行の手数料とは別に、以下の費用等がお客さまのご負担となります。
    • ①戸籍謄本・不動産登記簿謄本等取寄費用
    • ②財産調査に係る各種証明書取得費用(預貯金の残高証明書等)
    • ③不動産登記手続等名義変更に係る費用(司法書士の報酬を含む。)
    • ④相続税申告等に係る税理士報酬(当行業務の範囲外となります。)
  • ※詳細はパンフレットをご覧ください。

むさしの遺産整理業務

手数料 <代理店>

遺産整理業務は、株式会社朝日信託、三菱UFJ信託銀行株式会社の所定の手数料がかかります。

(詳しくは信託会社・各信託銀行のパンフレットをご覧ください)

2019年10月1日現在(税込み)

朝日信託

遺産整理業務完了時 相続税評価額 1億円の場合
遺産整理報酬 1,045,000円(最低手数料額 522,500円)
  • ※相続財産の価額のうち武蔵野銀行の預金等お預かり資産に対しては手数料の割引が適用されます。

三菱UFJ信託銀行

遺産整理業務完了時 相続税評価額による遺産整理業務対象財産額が1億円の場合
遺産整理業務手数料 1,980,000円(最低手数料額 1,100,000円)
  • ※税務申告にかかる税理士費用や相続登記にかかる司法書士費用等の諸費用が別途かかります。

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