武蔵野銀行

金融機関コード:0133

安全なお取引きのために

盗難通帳・偽造キャッシュカードによる不正な引出しや、インターネットを悪用した「還付金詐欺」やフィッシング・スパイウエアなどの被害が増加しています。万一に備え、以下の点にご注意くださいますようお願いします。

キャッシュカードについて

保管

  • キャッシュカードは、通帳・印鑑と別々の場所に保管してください。
  • キャッシュカードは常に携帯してください。盗難の多くは、車のダッシュボードやハンドバックから抜き取られています。また、スキミング(※)の被害を防ぐためにも、カードを上着のポケットやハンドバッグに入れたまま離れないようにしてください。
  • 暗証番号等を記載したメモと一緒に保管しないようにしましょう。

※スキミングとは
「スキマー」と呼ばれる装置を用いて、キャッシュカード等の磁気情報を一瞬にして読み取ることを言います。昨今、スキミングによって偽造カードを作成され、本人になりすまして現金の引出し等を行われる被害が増加しています。

暗証番号

  • 他人に類推されやすい番号(※)のご利用はお控えください。現在ご利用されている場合は、直ちにご変更ください。なお、暗証番号は定期的に変更されることをお勧めします。※類推されやすい番号とは
    ご自身の生年月日、ご自宅の電話番号、車のナンバー、規則的な数字(1111、1234など)など。
  • スキミングによる被害を防ぐため、暗証番号は他のカード等とは異なる番号をお使いください。現在ご使用中の場合は、直ちにご変更ください。
  • コインロッカーやセーフティボックス等をご利用の際、キャッシュカードとは異なる暗証番号をお使いください。
  • 当行行員、銀行協会職員、警察官等が、電話等で暗証番号をお尋ねすることはありません。不審な場合は、直ちにお取引店にご連絡ください。
  • ATMをご利用の際、左右・後方からの覗き見や、携帯電話のカメラの盗撮にご注意ください。また、ご利用明細は、必ずお持ち帰りください。
  • 他行においてATMコーナーに取り付けたチラシ配布用の小箱に隠しカメラが仕込まれるをいう事件が発生しました。定例的な巡回と警備の強化に努めておりますが、万が一不審物等にお気づきの場合は、ただちに当行にお知らせください。

通帳・印鑑について

保管

  • 通帳、印鑑、キャッシュカードは、異なる場所に保管してください。
  • 通帳記入はこまめに行い、覚えのない不審な取引がないかご確認くださるようお願いします。

ネット支払のご利用

  • 通帳表紙裏面に貼付されている「副印鑑」による「ネット支払(通帳によるお取引店以外での払い戻し)」を廃止しました。(2005年5月16日〜)
    ただし、ネット支払は、お取引店窓口にて「共通印鑑票」への切替のお手続きを行っていただくことにより、今後もご利用いただけます。
  • ネット支払のご予定がないお客さまは、ご自身で副印鑑をお剥がしくださいますようお願いします。

詐欺被害を防ぐために

  • 振り込め詐欺にご注意ください。振り込め詐欺とは、オレオレ詐欺、還付金請求詐欺、架空請求詐欺、融資保証金詐欺の総称です。いずれも、銀行窓口やATM でお金を振り込ませる手口の詐欺で、多くの被害が発生しています。不審に感じたときは、すぐに振り込まず、家族や知人に相談してください。また、お近くの 警察署にご連絡ください。
  • 市役所や社会保険庁の職員を名乗り、年金や税金の還付金があると称し、お客さまにインターネットバンキングの登録をさせ、ご利用カードの会員番号・確認番号を聞きだして、お客さま口座からお金を引出すインターネットバンキングを悪用した「還付金詐欺」にご注意ください。
  • 金融機関からの電子メールを装い、口座番号や暗証番号等を回答させたり、金融機関のホームページに似せた虚偽のホームページに誘い込み個人情報を入力させ、その情報をもとに預金を引き出す「フィッシング詐欺」が発生しています。当行では、電子メールにより、口座番号、暗証番号、パスワード等をお聞きすることはありません。不審な電子メールを受け取られた場合は、直ちに削除し、お客さまの情報が漏洩することのないようご注意ください。また、お取引店までご連絡くださいますようお願いします。
  • スパイウエア等を使って、お客さまのパソコンからパスワード等を不正に取得し、お客さまの口座から身に覚えのない振込がされるという事件が発生しております。スパイウエアの感染(侵入)を防ぐために、お心当たりのない電子メールの添付ファイルを安易に開いたり、出所の不確かなフリーソフト等の安易なインストール及び、不審なWebサイトへのアクセスには、特にご注意ください。

口座の売買禁止について

  • 預金規定により、第三者による口座の利用(売買・貸与)は禁止しております。
  • 預金規定に違反された場合は、口座のご利用を停止又は解約させていただく場合があります。

※「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(平成20年3月1日施行)により、相手になりすまし目的があることを知りながら、預金通帳やキャッシュカードを譲り渡したり、正当な理由なしに、有償で、預金通帳やキャッシュカード等を譲り渡した場合には、50万円以下の罰金が科せられます。

お客さまへの「受取証」の交付について

  • お客さまから、行員が訪問先または営業所窓口で現金、通帳、証書、払戻請求書等をお預りする場合は、
    必ず当行所定の「受取証」を交付いたします。
  • 所定の手続きが終了するまで、「受取証」は大切に保管してください。
  • 不審な点がありましたら、お取引店にお問い合わせください。

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