平成20年6月21日(土)に施行されました「振り込め詐欺救済法」への対応として、当行では、下記のフリーダイヤルで、振り込め詐欺等により犯罪被害資金を当行の口座に振り込まれた方からのご照会を受け付けております。
当行は、法令の定める手続きに則って、お申し出のあった被害者の方々に、当行の口座に滞留する振り込め詐欺等の犯罪被害資金を円滑に返還すべく対応を行ってまいります。
なお、本法律による被害資金の返還は、お申し出から実際のお支払まで、日数がかかることから、必要に応じて都度ご連絡を差し上げる取り扱いとなります。
武蔵野銀行は、今後とも、振り込め詐欺等の被害発生防止及び被害者救済に鋭意取り組んでまいります。
※「振り込め詐欺救済法」は、被害者救済の観点から、金融機関の犯罪利用口座に振り込まれ滞留している犯罪被害資金の返還手続き等を定めた法律です。
※ 被害資金の返還は、犯罪利用預金口座名義人の預金債権消滅手続、被害回復分配金支払申請受付手続、被害回復分配金支払該当者決定手続等の手続を順次行なうことになります。このため、お申し出をいただいてから実際の支払までには数ヵ月の日数がかかることがあります。
※ 振り込め詐欺被害にあった場合は、最寄りの警察署にて被害届を提出してください。その際、被害届の受理番号が発行されます。受理番号は、後の支払い申請で使用しますので、紛失しないようにメモするなどして大切に控えてください。
※ 被害に遭われた方が複数名の場合、残高を被害金額に応じて按分して支払います。
※ 失権手続き中に権利行使の届出(名義人または被害者の訴訟提起等)があった場合は、振り込め詐欺救済法に基づく救済手続きはとられなくなります。
※ 被害金を振込した時の領収書(明細書)は、後の支払い申請で使用しますので、コピーなどして保管しておいてください。
※「振り込め詐欺救済法」の詳細につきましては預金保険機構のホームページをご参照ください。








