平成20年6月21日(土)に施行されました「振り込め詐欺救済法」への対応として、当行では、下記のフリーダイヤルで、振り込め詐欺等により犯罪被害資金を当行の口座に振り込まれた方からのご照会をお受けさせていただいております。
当行は、法令の定める手続きに則って、お申し出のあった被害者の方々に、当行の口座に滞留する振り込め詐欺等の犯罪被害資金を円滑に返還すべく対応を行なってまいります。
なお、本法律による被害資金の返還は、お申し出から実際のお支払まで、日数がかかることから、必要に応じて都度ご連絡を差し上げる取り扱いとなります。
武蔵野銀行は、今後とも、振り込め詐欺等の被害発生防止及び被害者救済に鋭意取り組んでまいります。
※「振り込め詐欺救済法」は、被害者救済の観点から、金融機関の犯罪利用口座に振り込まれ滞留している犯罪被害資金の返還手続き等を定めた法律です。
※ 被害資金の返還は、犯罪利用預金口座名義人の預金債権消滅手続、被害回復分配金支払申請受付手続、被害回復分配金支払該当者決定手続等の手続を順次行なうことになります。このため、お申し出をいただいてから実際の支払までには数ケ月の日数がかかることがあります。
※「振り込め詐欺救済法」の詳細につきましては預金保険機構のホームページをご参照ください。