預金の種類 |
外貨普通預金 |
期間 |
定めはございません。 |
預入 |
預入通貨 |
米ドル、ユーロおよび豪ドル |
預入金額 |
1通貨単位以上 |
預入方法 |
円現金・円預金および外貨定期預金からの振替・海外からの振込等 |
預入時の為替レート |
店頭表示の「TTSレート」を適用します。 |
払戻 |
払戻方法 |
円現金・円預金および外貨定期預金への振替・海外への振込等 |
払戻時の為替レート |
店頭表示の「TTBレート」を適用します。
|
為替手数料(片道) |
- 1米ドルあたり1円
- 1ユーロあたり1円50銭
- 1豪ドルあたり2円
|
利息 |
適用利率 |
変動金利
マーケット環境等に応じて随時見直しを行うことがあります。
右記「金利をみる」をクリックしてご確認いただくか、窓口へご照会ください。 |
|
|
利息計算方法 |
毎日の最終残高について、1年を365日とした日割で計算いたします。 |
付利単位 |
1補助通貨単位(例えば米ドルの場合は1セント単位) |
利息支払方法 |
毎年2月と8月の利息決算日(第3日曜日)の翌営業日にお支払します。
※利息は元金に組み入れます。 |
為替変動リスク |
外貨預金には為替変動リスクがあります。お預入れ時の為替レートとお引出し時の為替レートの相違により、為替差益が生じることもありますが、為替差損が生じて元本割れとなるケースもあります。また、為替相場に変動がない場合でも、往復の為替手数料(米ドル2円、ユーロ3円、豪ドル4円)がかかるため、受取時の円貨額がお預入れ時の払込円貨額を下回り、元本割れが生ずることがあります。
|
課税 |
<利子に対する課税>
- 個人のお客さま
15%の所得税と5%の地方税の源泉分離課税となります。マル優の対象にはなりません。
※復興特別所得税が付加されることにより、2013年から2037年まで20.315%(所得税 15.315%、住民税 5%)の源泉分離課税となります。
- 法人のお客さま
総合課税が適用となります。
※くわしくはお客さまご自身で公認会計士・税理士にご相談くださいますようお願い申し上げます。
<為替差損益に対する課税>
- 個人のお客さま
為替差損益の所得区分は、雑所得となり、確定申告による総合課税の対象となります。為替差損益が発生した場合に、他に雑所得があれば、その金額との通算はできますが、他の所得と損益通算することはできません。なお、年収2000万円以下の給与所得者の方で為替差益を含めた給与所得および退職所得以外の所得が年間20万円以下の場合は申告不要です。なお、給与を複数の会社から得ていないことが条件となります。
- 法人のお客さま
総合課税が適用となります。
※くわしくはお客さまご自身で公認会計士・税理士にご相談くださいますようお願い申し上げます。
|
預金保険 |
対象外です。 |
取扱期間 |
米ドルは午前10時以降、ユーロ、豪ドルは午前11時半以降のお取り扱いとなります。 |