相続のお手続き
このたびはご親族様のご逝去に接し、謹んでお悔やみ申し上げますとともに、心からご冥福をお祈りいたします。
武蔵野銀行とお取引のあるお客さまがお亡くなりになり、ご預金等を相続人様が相続される場合の手続きについてご案内いたします。
相続の流れ
相続の一般的な流れについてご案内します。

当行における相続手続きの流れ
- ●お客さまの相続手続き方法によって、手続きの方法や必要書類は異なります。
相続手続きに関するご連絡・ご相談は当行支店窓口までお願いいたします。

- ①相続受付 : お亡くなりになったご連絡は、お取引店にお越しいただき、受付をお願いいたします。
- ②相続手続きのご案内 : 相続手続きに必要な書類がセットされた「相続キット」をお渡しいたします。
- ③書類のご提出 : 相続キット内の書類に必要事項を記載のうえ、相続センターへ返送をお願いいたします。
- ④相続預金等の払戻等のお手続き : 相続センターにて、相続払戻等の手続きを行います。
- ※一部、お取引店にてお手続きする場合がございます。
- ⑤「手続き完了のお知らせ」の受領 : 相続センターから「手続き完了のお知らせ」を受領しお手続き終了となります。
相続手続きのご案内
相続手続開始後の銀行取引について
(1)入出金について
- ・相続手続きが完了するまで、ご預金等のお引き出し、ご入金についてはお取扱いできません。
(2)口座振替契約について
- ・口座振替を停止させていただきます。
(3)総合口座取引について
- ・総合口座普通預金に当座貸越がある場合は、貸越残高を清算させていただきます。
(4)当座預金取引について
- ・当座勘定規定にもとづき解約処理し、相続財産としてお預りいたします。
(5)投資信託・公共債取引について
- ・新規購入・換金を停止させていただきます。
(6)貸金庫契約について
- ・開扉のお取扱いは停止いたします。
(7)ご融資取引について
- ・口座引落は停止させていただきます。返済等のご相談については取引店へお問い合わせください。
今後のお手続きについて
お手続きの流れは以下の通りです。
(1)必要書類の準備
- ・戸籍謄本、印鑑証明書をご準備ください。
詳しくは「戸籍謄本を取得していただく際のお願い」をご覧ください。 - ・融資取引については、預金取引とは別に書類が必要となります。
(2)相続届・相続人関係図の記入
- ・別途お渡しするご記入例をご参照ください。
(3)銀行へ提出
- ・原則、相続センターへ郵送してください。
- ・お手続きの終了まで2週間程度を要します。
ただし、必要書類が揃わない場合は1ヶ月程度かかる場合もございます。 - ※相続手続きを当行がお手伝いする商品もございます。詳しくは「当行がお手伝いできる業務」をご覧ください。
- ※残高証明書・預金異動明細の発行が必要な場合はお取引店へお申出ください。
- ●必要書類
- ①被相続人様がお亡くなりになったことが確認できる戸籍(除籍)謄本または法務局認証文付きの法定相続情報一覧図の写し
- ②上記書類の中で相続人様であることが確認できない場合は、相続人様の戸籍謄本
- ③相続人代理人様、遺言執行者様、相続財産管理人様であることがわかる書類
- ④相続人様、相続人代理人様、遺言執行者様、相続財産管理人様の印鑑証明書
- ⑤「残高証明書発行依頼書」「預金異動明細発行依頼書」にご記入のうえご依頼人様の実印を捺印してください。
- ●発行手数料
当行所定の発行手数料をいただきます。
ご用意いただく書類
お客さまにご提出いただく書類等の一覧表

遺言書がなく、遺産分割協議書がない場合
- ・相続届(法定相続人全員の署名・実印の捺印)、相続人関係図
- ・お亡くなりになった方の戸籍謄本(法務局認証文付きの法定相続情報一覧図または出生から死亡までの連続した戸籍謄本)
- ・相続人様の戸籍謄本(発行日より1年以内、上記書類で相続人であることが確認できない場合)
- ・印鑑証明書(発行日より6ヶ月以内、法定相続人の方全員分)
- ・通帳、証書、キャッシュカード等
遺言書がなく、遺産分割協議書がある場合
- ・相続届(当行のご預金等を受け取る方の署名・実印の捺印)、相続人関係図
- ・お亡くなりになった方の戸籍謄本(法務局認証文付きの法定相続情報一覧図または出生から死亡までの連続した戸籍謄本)
- ・相続人様の戸籍謄本(発行日より1年以内、上記書類で相続人であることが確認できない場合)
- ・遺産分割協議書
- ・印鑑証明書(発行より6ヶ月以内、法定相続人の方全員分)
- ・通帳、証書、キャッシュカード等
遺言書があり、遺言執行者がいる場合
- ・相続届(遺言執行者の署名・実印の捺印)
- ・遺言書(公正証書遺言の場合または法務局における自筆証書遺言保管制度を利用されている場合を除いて、家庭裁判所の検認済証明書を提出してください)※法務局における自筆証書遺言保管制度を利用されている場合は「遺言書情報証明書」
- ・家庭裁判所で選任されている場合は、選任に関する審判書謄本または遺言執行者選任証明書(発行日より6ヶ月以内)
- ・お亡くなりになった方の除籍謄本(公正証書遺言の場合、法務局における自筆証書遺言保管制度を利用されている場合)
- ・印鑑証明書(発行日より6ヶ月以内、遺言執行者の方のみ)
- ・通帳、証書、キャッシュカード等
遺言書があり、遺言執行者がいない場合
- ・相続届(受遺者の署名・実印の捺印)
- ・遺言書(公正証書遺言の場合または法務局における自筆証書遺言保管制度を利用されている場合を除いて、家庭裁判所の検認済証明書を提出してください)※法務局における自筆証書遺言保管制度を利用されている場合は「遺言書情報証明書」
- ・お亡くなりになった方の除籍謄本(公正証書遺言の場合、法務局における自筆証書遺言保管制度を利用されている場合)
- ・印鑑証明書(発行日より6ヶ月以内、当行のご預金等を受け取る方のみ)
- ・通帳、証書、キャッシュカード等
- ※上記に該当しない場合は、相続センターにお問い合わせください。
戸籍謄本について
◯ | 取得場所 | 戸籍筆頭者の本籍地の市区町村役場 | ||
---|---|---|---|---|
◯ | 取得可能者 | 法定相続人(配偶者・子供・親・兄弟)等 | ||
◯ | 取得方法 |
|
||
<郵便で請求するときの同封物> | ||||
・ | 返信用封筒 | 郵便切手を貼り、返信先の住所を予め記載します。 | ||
・ | 手続手数料 | 手数料の金額は依頼先の市区町村役場にご確認ください。 手数料は「郵便小為替」を郵便局で購入し、同封します。 |
||
・ | 依頼書 | 以下の項目をご記入ください。
|
- (1)被相続人様(お亡くなりになった方)の関係書類として、法務局認証文付きの法定相続情報一覧図の写し、または被相続人様の出生から死亡までの連続した戸籍謄本が必要です。なお、本籍地が移転したり戸籍が結婚等により異動している場合、その全てが必要です。
- (2)被相続人様の戸籍(除籍)謄本の中で被相続人様と全ての相続人様の続柄が確認できていない場合は、相続人様の関係書類として、相続人様の続柄を確認するための戸籍謄本が必要となります。
- (3)被相続人様(お亡くなりになった方)が外国籍の場合には、相続センターにお問い合わせください。
《兄弟姉妹の方が相続人になる場合の留意点》
被相続人様(お亡くなりになった方)に子供が無く、ご両親・祖父母様も死亡されている場合、兄弟姉妹(含む異父母兄弟)の方が相続人となります。
兄弟姉妹の方の範囲を確認させていただく為、戸籍謄本は被相続人様のご両親の出生から死亡まで、及び、祖父母様の死亡の確認ができる戸籍謄本も必要になります。
上記の場合で、兄弟姉妹の方が死亡されている場合は「甥・姪」の方が相続人となります。
その場合、死亡された兄弟姉妹の方の出生から死亡までの戸籍謄本も必要となります。
詳しくは「戸籍謄本を取得していただく際のお願い」をご覧ください。
印鑑証明書について
- (1)相続人様全員(「相続届」へ署名・捺印される方)について各1通ご提出をお願いします。
被相続人様の亡くなった日以降市区町村発行のもの(発行後6ヶ月以内)をお願いします。 - (2)海外に住居のある方は、大使館、領事館で発行する「サイン証明書」および「在留証明書」
(発行後6ヶ月以内)の提出が必要です。
相続届について
ご記入例を参考に、相続人様(相続を放棄した方を除く)、受遺者様、遺言執行者様、又は相続財産管理人様がそれぞれご署名のうえ、登録印(実印)を捺印してください。
相続放棄した方で、相続放棄申述受理証明書をお持ちの場合はご提出ください。
- (1)相続手続き依頼人
相続人様全員、それぞれご本人が印鑑証明書と同じ「住所、氏名、実印」にてご記入ください。
預金を承継する相続人様を特定できる遺産分割協議書をご提出いただく場合は、預金を承継する相続人様のみがご記入ください。
なお、貸金庫・保護ケース契約がある場合は、遺言執行者が選任されている場合を除き、原則として相続人様全員の署名・捺印が必要となります。 - (2)相続届の送付
記入が終わりましたら相続関係書類送付書とともに相続センターへ郵送してください。
投資信託、公共債、貸金庫は
お取引店でのお手続きが必要になります。
必要書類の送付先はこちら
武蔵野銀行 事務集中部 相続センター
330-9890
さいたま市大宮区北袋町1丁目307番地
当行がお手伝いできる業務
遺産整理業務
相続の手統きは、遺産の評価からはじまり、相続人の方々の遺産分割協議、それにともなう不動産や有価証券、預貯金等の名義変更など、多岐にわたるため、相当のお手間がかかります。
武蔵野銀行では、専門スタッフが、お忙しくて不慣れなご遺族のために、複雑な遺産分割手続きをお手伝いいたします。
武蔵野銀行では、相続が発生してお困りの方を
お手伝いする2つのプランをご用意いたしました。
金融機関の解約手続や自宅不動産の名義変更の遺産分割手続きに特化したプランです。
【以下の全てに該当する方】
- 相続税申告が不要な方
- 被相続人様の取引金融機関が5行以内かつ株式などの有価証券(ちばぎん証券以外)を保有していない方
※取引金融機関が当行のみの方は対象外となります。 - 所有不動産が自宅のみの方


ご不明点は、お取引店まで
お気軽にお問い合わせください。