マイナンバー制度について
制度の概要について
マイナンバー制度は、デジタル社会の基盤として、国民の利便性向上と行政の効率化をあわせて進め、より公平・公正な社会を実現するためのインフラです。マイナンバー制度における行政機関等の間での情報連携により、各種の行政手続における添付書類の省略などが可能となります。
国内で住民登録された全ての個人に12桁の個人番号(マイナンバー)が、国内の法人等に13桁の法人番号が割り振られ、社会保障制度、税制、災害対策など、法令または条例で定められた事務手続きにおいて使用されています。
金融機関では、本制度のもと、預金口座をお持ちのお客さまに、個人番号(マイナンバー)・法人番号のご提示をお願いしております。
※マイナンバー制度についてくわしくは、デジタル庁や一般社団法人全国銀行協会のホームページをご確認ください。
当行の対応
当行では、税分野での行政手続き(法定調書や申告書などへの記載等)のため、対象となるお取引につきまして、お客さまに個人番号、法人番号のご提示をお願いしております。
また、預金口座開設やお名前・住所の変更手続を行う個人のお客さまに対し、個人番号(マイナンバー)のご提示をお願いしております。特に、預金口座の開設を行う個人のお客さまに対しては、個人番号を提示する意思を確認する必要があります。なお、お客さまが当行に個人番号をご提示するかは任意であり、ご提示いただけない場合でも、預金口座の開設やお名前・住所の変更手続きは可能です。
マイナンバー制度に関する新しい法律(口座管理法・口座登録法)について
2024年4月より、マイナンバー制度に関する新しい法律(口座管理法・口座登録法)が施行となりました。
なお、お客さまのお手続きが可能となるのは2025年4月を予定しておりますが、一部のお手続きについては2024年4月から受付しております。
口座管理法とは
2025年4月(予定)より、お客さまのご意思に基づき、一度に複数の金融機関の預金口座へ、個人番号(マイナンバー)のお届出が出来ます。
※同制度における「個人番号(マイナンバー)のお届出」は、「任意」となっております。
2025年4月(予定)より、個人番号(マイナンバー)をお届出いただいているお客さまは、災害発生時、個人番号(マイナンバー)を利用して、他の金融機関にお持ちの預金口座についての照会が可能です。
また、相続のお手続きにおいて、ご相続人からのご照会で、被相続人を名義人とする預金口座がどこの金融機関にあるのかを確認することが出来るようになります(ただし、被相続人の個人番号(マイナンバー)が被相続人を名義人とする口座に紐づけられていることが前提となります)。
口座登録法とは
預金口座をあらかじめ国に登録して個人番号(マイナンバー)と紐づけすることにより、年金、児童手当や所得税の還付金等、幅広い給付金についてスムーズな申請・給付を受けられます。
各種給付金の受取口座のことを「公金受取口座」と呼びますが、2025年4月以降(予定)、金融機関でも公金受取口座の登録が可能となります。
※国が預金残高を把握したり、登録した口座から税金が引き落とされたりすることはありません。
当行へのお届出について
【個人番号(マイナンバー)のお届けをご依頼している主なお取引(任意)】
法令上、以下のお取引きの際には個人番号(マイナンバー)ご提示の意思を確認する必要があります。
※お客さまが当行に個人番号(マイナンバー)をご提示するかは任意であり、現時点ではご提示いただけない場合でも預金口座開設の開設や住所・お名前の変更手続きは可能です。
預金 |
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【個人番号(マイナンバー)が必要な主なお取引(必須)】
法令上、主に以下のお取引の際には、個人番号(マイナンバー)のお届出が必須となっております。
投資信託・債券(公共債) |
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外国送金 |
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マル優・マル特 |
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教育資金・結婚・子育て資金 |
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財形預金(住宅・年金) |
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ファンドラップ(店頭販売型仲介) |
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※お取引内容により、お取引の都度、個人番号のご提示をお願いする場合があります。
【個人番号(マイナンバー)のお届けに必要な確認書類】
(1)個人番号を確認できる書類、(2)ご本人さまを確認できる書類をそれぞれご用意ください。
※住所・名前に変更がある場合は、変更後の住所・名前が確認できる本人確認書類が必要です。
(1)個人番号を確認できる書類 |
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以下の書類のうち、いずれか1つ原本をお持ちください。
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(2)ご本人さまを確認できる書類
※上記(1)で個人番号カードをご準備いただいた場合、「ご本人さまを確認できる書類」は不要です。 |
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顔写真つきの書類 |
以下の書類のうち、いずれか1つ原本をお持ちください。
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顔写真のない書類 |
上記、顔写真つきの書類をお持ちでない場合は、以下の顔写真なしの書類のうち、2種類の原本をお持ちください。 ※「個人番号を確認できる書類」として、個人番号が記載された住民票の写しをご準備いただいた場合は、以下の顔写真なしの書類のうち、印鑑証明書以外の1種類の原本をお持ちください。
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【法人番号が必要な主なお取引き(必須)】
法令上、主に以下のお取引の際には、法人番号のお届出が必須となっております。
定期預金(外貨定期預金を含む)・別段預金・譲渡性預金 |
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投資信託・債券(公共債) |
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外国送金 |
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財形預金(住宅・年金) |
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店頭デリバティブ |
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※お取引内容により、お取引の都度、法人番号のご提示をお願いする場合があります。
【法人番号のお届けに必要な確認書類】
以下の書類をお持ちください。
- 法人番号指定通知書または法人番号印刷書類
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- 登記事項証明書(発行後6か月以内のもの)
- 印鑑証明書(発行後6か月以内のもの)
- 社会保険料、国税・地方税の領収書・納税証明書(発行後6か月以内のもの)