武蔵野銀行

金融機関コード:0133

ご利用規定

2020年10月1日改訂

インターネットバンキングご利用規定

1.インターネットバンキング

インターネットバンキング(以下「本サービス」といいます。)は、インターネットに接続可能な情報端末機(以下「端末」といいます。)を使用して、契約者ご本人(以下「契約者」といいます。)が次の銀行取引を利用することができるサービスです。本サービスの利用については株式会社武蔵野銀行(以下「当行」といいます。)所定の方法により申込を行い、当行から本サービス利用の承諾を受けた個人の方とさせていただきます。
契約者は本利用規定の内容を十分理解したうえで、自己の判断と責任において本サービスを利用するものとします。

  • (1)サービス内容
    • ア.Web Note(ウェブノート)(インターネット専用口座)サービス
    • イ.照会サービス
    • ウ.振込・振替サービス
    • エ.料金払込サービス〈Pay-easy(ペイジー)〉
    • オ.定期預金受付サービス
    • カ.投資信託受付サービス
    • キ.電子交付サービス
    • ク.ローンサービス
    • ケ.住所変更受付サービス
    • コ.預金口座振替受付サービス
    • サ.ご利用口座追加受付サービス
    • シ.メッセージ・電子メール通知サービス
    • ス.その他当行が今後追加するサービス
  • (2)使用できる端末
    本サービスを利用できる端末は、当行所定の端末に限るものとします。
  • (3)利用対象者
    本サービスをご利用いただける方は、個人の方に限ります。また、個人名義の口座であっても事業でお使いの口座は利用できません。
    なお、本サービスは1人につき1契約とさせていただきます。
  • (4)利用時間
    本サービスの利用時間は当行所定の時間内とします。ただし、当行はこの利用時間を契約者に事前の通知をすることなく変更する場合があります。また、当行の責によらない回線工事等が発生した場合は、利用時間中であっても契約者に連絡することなく利用を一時停止または中止することがあります。

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2.利用の申込

  • (1)ご利用口座の届出
    • ア.契約者はあらかじめ、申込書または本サービスでの入力により当行国内本支店における契約者名義の口座(以下「ご利用口座」といいます。)を届出るものとします。なお、ご利用口座として登録できる口座数は、当行所定の口座数とします。また、ご利用口座の種目は当行所定の種目に限ります。
    • イ.当行はご利用口座として登録できる口座数および口座の種目を、契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。
    • ウ.契約者はご利用口座のうち普通預金1口座を代表口座として届出るものとし、代表口座の届出印を本サービスにおける届出印とします。
  • (2)パスワードの届出
    • ア.契約者はあらかじめ、「ログインパスワード」を当行所定の方法により届出るものとします。
    • イ.当行は「契約者番号」および「取引用パスワード」を「むさしのダイレクトご利用カード」(以下「ご利用カード」といいます。)等に記載し、契約者の届出住所宛に郵送することにより通知します。
    • ウ.万が一、ご利用カードを紛失した場合や、「ログインパスワード」・「取引用パスワード」(以下両パスワードを総称して「パスワード」といいます。)を失念または漏洩した場合は、契約者は速やかに当行制定の書面により当行へ届出るものとします。この届出があった場合には、当行は本サービスの全てを中止する措置を講じます。当行への届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
    • エ.契約者は、書面による届出または端末からの操作によりパスワードを随時変更することができます。
      • (ア)書面によりパスワードを変更する場合は、変更後のパスワードなど当行が指定する必要事項を記入のうえ、当行制定の書面により当行に届出るものとします。
      • (イ)端末からパスワードを変更する場合は、当行が指定する方法により変更前および変更後のパスワードを当行に送信し、当行が受信した変更前のパスワードと当行が保有している最新のパスワードが一致した場合には、当行は契約者からの正式な届出としてパスワードの変更を行います。
    • オ.セキュリティ確保のためパスワードは一定期間毎あるいは不定期に変更するようにしてください。

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3.本人確認

  • (1)当行は、本サービス利用の都度、端末から送信された契約者番号およびログインパスワードとあらかじめ当行に登録された契約者番号およびログインパスワードの一致を確認することにより本人確認を行います。
    また、一部のサービスについては、上記ログインパスワードの確認とあわせて、端末から送信された取引用パスワードとあらかじめ当行に登録された取引用パスワードの一致を確認することにより本人確認を行います。
  • (2)上記(1)の本人確認を適正に実施したうえは、契約者番号およびパスワードにつき不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
    したがって、契約者番号およびパスワードは、他人に知られないよう契約者自身の責任において厳重に管理してください。当行職員がこれらの内容を尋ねることはありません。
  • (3)契約者が、当行に登録されたパスワードと異なるパスワードを、当行所定の回数連続して入力した場合、当該契約者の本サービスの利用を停止します。

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4.本サービスの依頼方法

  • (1)依頼の方法
    当行が前記3.(1)により契約者本人であることを確認した後、契約者は本サービスに必要な事項を当行が指定する方法により正確に当行宛送信するものとします。
  • (2)依頼内容の確定
    当行は、契約者からの依頼内容を契約者が依頼のために用いた端末に表示するので、契約者はその内容が正しい場合には、当行の指定する方法により確認した旨送信するものとし、当行がそれを確認したことにより、本サービスの依頼が確定したものとします。
  • (3)依頼内容の確認
    • ア.依頼内容および処理結果について資金の移動を伴う場合は、受付完了確認画面・依頼内容照会機能、普通預金通帳・貯蓄預金通帳・定期預金通帳等への記帳、または別途送付するカードローンお取引照合表、ご返済予定表等により、契約者の責任においてその取引内容を照合してください。万が一、取引内容に相違がある場合は、ただちにその旨を当行取引店に連絡してください。
    • イ.依頼内容等について、契約者と当行の間に疑義が生じたときは、当行が保存する電子的記録等の取引内容を正当なものとして取扱います。

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5.Web Note(インターネット専用口座)サービス

Web Note(インターネット専用口座)サービスは、インターネット専用口座 Web Note(以下「Web Note」といいます。)の契約者専用の入出金明細を照会できるサービスおよびカレンダー形式でメモを登録できるサービスとWeb Noteへの切替えを受付するサービスです。

  • (1)入出金明細照会サービス
    • ア.入出金明細照会サービスの内容
      入出金明細照会サービスは契約者の端末からの依頼にもとづき、契約者が指定するWeb Noteの当行所定の期間内における入出金明細等の口座情報を提供するサービスです。
    • イ.提供内容の変更・取消
      当行が入出金明細を提供した後に、取引内容に変更または取消があった場合は、既に提供した内容について変更または取消をすることがあります。
      なお、このような変更または取消のために生じた損害については、当行は責任を負いません。
  • (2)カレンダー形式のメモ登録サービス
    カレンダー形式のメモ登録サービスは、契約者の端末からの依頼にもとづき、契約者が指定するWeb Noteに、日付単位でメモを登録できるサービスです。
  • (3)Web Noteへの切替受付サービス
    • ア.Web Noteへの切替受付サービスの内容
      Web Noteへの切替受付サービスは、契約者の端末からの依頼にもとづき、既存の普通預金有通帳口座または総合口座有通帳口座からWeb Noteへの切替えを受付するサービスです。
      なお、総合口座に定期預金口座がセットされている場合には、当該定期預金口座もWeb Noteに切替えるものとします。
    • イ.切替受付対象口座
      Web Noteへの切替えの受付には次の条件が必要となります。
      • (ア)ご利用口座に登録済の普通預金有通帳口座または総合口座有通帳口座であること。総合口座に定期預金口座がセットされている場合は、当該定期預金口座もご利用口座に登録済であること。
      • (イ)キャッシュカードが発行されている普通預金口座または総合口座であること。
    • ウ.切替手続
      • (ア)当行は、前記4.(2)により依頼内容が確定した場合は、依頼内容と発行済の普通預金通帳または総合口座通帳の取扱等について書面にて確認していただくため、契約者の届出住所宛に当行所定の確認書を郵送します。
      • (イ)契約者は、前項記載の確認書の内容を確認し同意事項について承諾する場合は、確認書に届出の印章により記名押印のうえ、当行所定の返送期限までに確認書を当行に返送してください。
        なお、確認書を返送期限までにご返送いただけない場合、お申込みは取消となります。
      • (ウ)返送された確認書にもとづき、切替依頼口座の当行取引店にてWeb Noteへの切替え手続きを行います。切替え手続きの完了後は、切替え口座の発行済みの普通預金通帳または総合口座通帳は一切ご利用できません。
        なお、次の場合は、確認書が返送された場合でも、切替えの手続きができません。
        • a.切替依頼口座の通帳、キャッシュカード、印章の喪失の届出がある場合
        • b.確認書の到着までに、前記5.(3)イ.に記載のWeb Noteへの切替受付条件を満たさなくなった場合
    • エ.依頼内容の取消
      前記4.(2)により依頼内容が確定した場合は、依頼内容の取消は原則としてできないものとします。ただし、当行所定の時限内であれば、契約者は端末を用いて当行が指定する方法により取消を行うことができるものとします。

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6.照会サービス

  • (1)照会サービスの内容
    照会サービスは、契約者の端末からの依頼にもとづき、ご利用口座のうち契約者が指定する口座の当行所定の時点における残高、および当行所定の期間内における入出金明細等の口座情報を提供するサービスです。なお、口座情報を提供する口座の種目は当行所定の種目とします。
  • (2)提供内容の変更・取消
    当行が口座情報を提供した後に、取引内容に変更または取消があった場合は、既に提供した内容について変更または取消すことがあります。最終的な取引内容については、通帳等により確認してください。
    なお、このような変更または取消のために生じた損害については、当行は責任を負いません。

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7.振込・振替サービス

振込・振替サービスは、ご利用口座のうち契約者が指定する口座について、振込み・振替えおよびそれらに付随する当行所定の取引を行うことができるサービスです。

  • (1)振込サービス
    • ア.振込サービスの内容
      振込サービスは、契約者の端末からの依頼にもとづき、ご利用口座のうち契約者が指定する普通預金・貯蓄預金・カードローン口座(以下「振込資金支払指定口座」といいます。)から振込資金を払出しのうえ、ご利用口座を除く当行または当行以外の金融機関の国内本支店の預金口座(以下「振込資金入金指定口座」といいます。)宛に振込の依頼を行うサービスです。
      なお、当行以外の金融機関宛の振込のうち、一部の金融機関宛の振込については取扱いできない場合があります。
    • イ.振込限度額
      • (ア)振込サービスによる1日あたりの振込金額は、当行所定の金額の範囲内で申込書によりあらかじめ契約者が届出た振込限度額の範囲内とします。
        なお、申込書の振込限度額記入欄に限度額の記入がない場合は、当行所定の金額を振込限度額とします。ただし、当行は契約者に事前に通知することなく振込限度額を変更することがあります。
      • (イ)契約者は、書面による届出または端末からの操作により、届出た振込限度額を変更できるものとします。なお、変更する場合は当行所定の方法により行ってください。
    • ウ.振込指定日
      契約者は振込指定日として、当行所定の銀行営業日を指定することができます。なお、当行は契約者に事前に通知することなく当行所定の銀行営業日を変更することがあります。
    • エ.振込手続
      当行は、前記4.(2)により依頼内容が確定した場合は、原則として振込指定日に、各預金規定(総合口座取引規定を含みます。)、カードローン契約規定、キャッシュカード規定、カードローン利用規定、およびカードローン取引規定にかかわらず預金通帳、払戻請求書、カードの提出なしに振込資金および振込手数料ならびにこれに係る消費税等相当額(以下「振込手数料相当額」といいます。)を振込資金支払指定口座から払出しのうえ、振込資金入金指定口座宛に振込手続を行います。
  • (2)振替サービス
    • ア.振替サービスの内容
      振替サービスは、契約者の端末からの依頼にもとづき、ご利用口座のうち契約者が指定する普通預金・貯蓄預金・カードローン口座(以下「振替資金支払指定口座」といいます。)から振替資金を払出しのうえ、ご利用口座のうち他の普通預金・貯蓄預金・カードローン口座(以下「振替資金入金指定口座」といいます。)宛に振替手続を行うサービスです。
    • イ.振替指定日
      契約者は振替指定日として、当行所定の日を指定することができます。なお、当行は契約者に事前に通知することなく当行所定の振替指定日を変更することがあります。
    • ウ.振替手続
      当行は、前記4.(2)により依頼内容が確定した場合は、原則として振替指定日に、振替資金を各預金規定(総合口座取引規定を含みます。)、カードローン契約規定、キャッシュカード規定、カードローン利用規定、およびカードローン取引規定にかかわらず預金通帳、払戻請求書、カードの提出なしに振替資金支払指定口座から払出しのうえ、振替資金入金指定口座宛に振替手続を行います。
  • (3)振込・振替の不能事由等
    次のいずれかに該当する場合、当行はその振込または振替(以下「振込・振替」といいます。)の依頼がなかったものとして取扱います。
    • ア.振込金額と振込手数料相当額の合計金額または振替金額が、振込資金支払指定口座または振替資金支払指定口座(以下「支払指定口座」といいます。)から払出すことができる金額(当座貸越により払戻のできる金額を含みます。)を超える場合。
      また、依頼日の翌日以降を振込・振替の指定日とした場合は、指定日当日、当行の振込・振替手続時に、振込・振替金額および振込手数料相当額が、支払指定口座から払出すことができる金額(当座貸越により払出しのできる金額を含みます。)を超える場合。ただし、支払指定口座からの払出しがこのサービスによるものに限らず複数ある場合で、その払出しの総額が支払指定口座より払出すことができる金額を超えるときは、そのいずれかを払出すかは当行の任意とします。
      なお、当行の振込・振替手続時に不能となった振込・振替の依頼については、指定日当日に資金の入金があっても振込・振替は行われません。
    • イ.契約者より支払指定口座の関する支払停止の届出があり、それにもとづき当行が所定の手続を完了している場合。
    • ウ.差押等やむを得ない事情のため、当行が振込・振替を取扱うことが不適当と認めた場合。
    • エ.振替サービスにおいて、振替資金入金指定口座が解約されている場合。
  • (4)振込資金の返却
    振込サービスにおいて「入金指定口座該当なし」等の事由により振込先金融機関から振込資金が返却された場合は、当行はその振込資金を振込資金支払指定口座に入金するものとします。この場合、振込手数料相当額は返却しないものとします。
  • (5)依頼内容の変更・取消・組戻し
    前記4.(2)により依頼内容が確定した場合は、依頼内容の変更、取消、組戻しは原則としてできないものとします。ただし、振込・振替指定日の前日までに限り、契約者は端末を用いて当行が指定する方法により取消を行うことができるものとします。
    また、当行がやむを得ないものと認めて組戻しまたは変更を承諾する場合には、当行は契約者から振込資金支払指定口座店に当行所定の依頼書の提出を受けたうえで、その手続を行うものとします。この場合、振込手数料相当額は返却しないものとします。

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8.料金払込サービス〈Pay-easy(ペイジー)〉

  • (1)料金払込サービス〈Pay-easy(ペイジー)〉の内容
    • ア.契約者の端末からの依頼にもとづき、ご利用口座のうち契約者が指定する普通預金・貯蓄預金(以下「払込資金支払指定口座」といいます。)から払込資金を払出しのうえ、当行所定の収納機関に対する各種料金の払込を行うサービスです。
    • イ.利用時間は当行所定の利用時間内としますが、収納機関の都合により利用時間内であっても取扱いできない場合があります。
      また、当行はこの利用時間を契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。
    • ウ.当行は払込に係る領収書(領収証書)を発行しません。
      また、収納機関も領収書(領収証書)を発行しない場合があります。
    • エ.収納機関が指定する払込に必要な番号を当行所定の回数以上誤って入力した場合は、利用を停止します。
  • (2)限度額の設定
    • ア.1日あたりの払込限度額は、前記7.(1)に記載の限度額と同一とします。ただし、当行は契約者に事前に通知することなく払込限度額を変更することがあります。
    • イ.契約者は、書面による届出または端末からの操作により、届出た振込限度額を変更できるものとします。なお、変更する場合は当行所定の方法により行ってください。
  • (3)払込手続
    当行は、前記4.(2)により、依頼内容が確定した場合は、各預金規定(総合口座取引規定を含みます。)、カードローン契約規定、キャッシュカード規定、カードローン利用規定、およびカードローン取引規定にかかわらず、預金通帳、払戻請求書、カードの提出なしに払込資金を払込資金支払指定口座から払出しのうえ、払込手続を行います。
  • (4)払込の不能事由等
    次のいずれかに該当する場合、当行はその払込の依頼がなかったものとして取扱います。
    • ア.払込金額が払込資金支払指定口座から払出すことができる金額(当座貸越により払戻のできる金額を含みます。)を超える場合。
    • イ.契約者より払込資金支払指定口座に関する支払停止の届出があり、それにもとづき当行が所定の手続を完了している場合。
    • ウ.差押等やむを得ない事情のため、当行が払込を取扱うことが不適当と認めた場合。
    • エ.契約者からの払込依頼内容について、所定の確認ができなかった場合。
  • (5)依頼内容の変更・取消
    • ア.前記4.(2)により依頼内容が確定した場合は、依頼内容の変更または取消はできないものとします。
    • イ.収納機関からの連絡により、一度受付けた払込について、取消となる場合があります。
    • ウ.収納機関の請求内容および収納機関での収納手続の結果等、収納等に関する照会については収納機関に直接お問い合わせください。

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9.定期預金受付サービス

定期預金受付サービスは、当行所定の定期預金口座の開設およびご利用口座のうち契約者が指定する定期預金口座について、定期預金の預入・引出およびそれらに付随する当行所定の取引を行うことができるサービスです。

  • (1)定期預金口座開設サービス
    • ア.定期預金口座開設サービスの内容
      • (ア)定期預金口座開設サービスは、契約者の端末からの依頼にもとづき、代表口座の取引店に当行所定の定期預金口座および積立式定期預金口座の開設を行うサービスです。なお、開設した口座は自動的に利用口座に登録されます。
      • (イ)開設する口座は契約者名義とします。
      • (ウ)開設する口座の届出印は、代表口座の取引店に共通印鑑をお届けいただいている場合は、代表口座の届出印と同一のものとします。共通印鑑をお届けいただいていない場合は、窓口での払い戻し等、届出印の押印が必要な取引が発生したときに取引店に届出をしていただくものとします。
      • (エ)開設した口座の通帳は、契約者の届出住所宛に郵送します。宛所なしなどの理由で当該通帳が当行に返送されてきた場合には、当行は契約者に通知することなく、開設した口座を解約できるものとします。
    • イ.口座開設日
      口座開設日は当行所定の日となります。なお、当行は契約者に事前に通知することなく当行所定の日を変更することがあります。
    • ウ.口座開設手続
      • (ア)定期預金口座の開設
        通帳口定期預金口座を開設します。本口座への預入は定期預金預入受付サービスまたは当行本支店の窓口で行うものとします。
      • (イ)積立式定期預金口座の開設
        代表口座から毎月の積立金額を引落しの上、口座開設し、同時に口座振替による積立契約の申込みも行います。なお、引落し口座から資金の引落しができない場合は、本サービスの取扱いはできません。
  • (2)定期預金預入受付サービス
    • ア.定期預金預入受付サービスの内容
      定期預金預入受付サービスは、契約者の端末からの依頼にもとづき、ご利用口座のうち契約者が指定する普通預金または貯蓄預金(以下「預入資金支払指定口座」といいます。)から預入資金を払出しのうえ、ご利用口座の定期預金口座(以下「預入資金入金指定口座」といいます。)宛に預入手続を行うサービスです。なお、預入できる定期預金は当行所定の種類とします。
    • イ.預入日
      預入日は当行所定の日となります。なお、当行は契約者に事前に通知することなく当行所定の預入日を変更することがあります。
      また、預入された定期預金には、預入日の当行の預金金利を適用します。
    • ウ.預入手続
      当行は、前記4.(2)により依頼内容が確定した場合は、原則として預入日に、預入資金を各預金規定(総合口座取引規定を含みます。)にかかわらず預金通帳、払戻請求書、カードの提出なしに預入資金支払指定口座から払出しのうえ、預入資金入金指定口座宛に預入手続を行います。
    • エ.預入の不能事由等
      次のいずれかに該当する場合、当行はその預入の依頼がなかったものとして取扱います。
      • (ア)預入金額が、預入資金支払指定口座の払戻のできる金額(当座貸越により払戻のできる金額を含みます。)を超える場合。
        また、依頼日の翌日以降が預入日となった場合は、預入日当日、当行の預入手続時に、預入金額が預入資金支払指定口座からの払戻のできる金額(当座貸越により払出しのできる金額を含みます。)を超える場合。ただし、預入資金支払指定口座からの払出しがこのサービスによるものに限らず複数ある場合で、その払出しの総額が預入資金支払指定口座より払戻すことができる金額を超えるときは、そのいずれを払出すかは当行の任意とします。なお、当行の預入手続時に不能となった預入依頼については、預入日当日に資金の入金があっても預入は行われません。
      • (イ)契約者より預入資金支払指定口座に関する支払停止の届出があり、それにもとづき当行が所定の手続を完了している場合。
      • (ウ)預入資金入金指定口座が少額貯蓄非課税制度の適用対象となっており、当該預入により預入資金入金指定口座の残高が非課税貯蓄申込額を超過することとなる場合。
      • (エ)差押等やむを得ない事情のため、当行が預入を取扱うことが不適当と認めた場合。
      • (オ)預入資金入金指定口座が解約されている場合。
    • オ.依頼内容の変更・取消
      前記4.(2)により依頼内容が確定した場合は、依頼内容の変更または取消はできないものとします。
  • (3)定期預金引出受付サービス
    • ア.定期預金引出受付サービスの内容
      定期預金引出受付サービスは、次の2種類のサービスを利用することができるものとします。
      • (ア)通帳口定期預金の引出
        契約者の端末からの依頼にもとづき、ご利用口座のうち契約者が指定する通帳口定期預金口座(以下「通帳口定期」といいます。)に預入された個別の各定期預金等のうち契約者の指定する定期預金等に対して満期解約等を行うサービスをいいます。なお、引出しできる個別の定期預金は当行所定の種類とします。
        また、満期解約等ができるのは当行所定の解約可能期間内とします。
      • (イ)積立式定期預金の一部引出
        契約者の端末からの依頼にもとづき、ご利用口座のうち契約者が指定する積立式定期預金口座(以下「積立式定期」といいます。)について一部引出等を行うサービスをいいます。なお、引出しできる積立式定期は当行所定の種類とします。
    • イ.引出日
      引出日は当行所定の日となります。なお、当行は契約者に事前に通知することなく当行所定の引出日を変更することがあります。
    • ウ.引出手続
      • (ア)通帳口定期預金
        当行は、前記4.(2)により依頼内容が確定した場合は、原則として引出日に、契約者の指定する定期預金等を各定期預金規定にかかわらず定期預金通帳、払戻請求書の提出なしに解約し、元利金を契約者の指定する利用口座(以下「引出金入金口座」といいます。)へ入金します。
      • (イ)積立式定期預金
        当行は、前記4.(2)により依頼内容が確定した場合は、原則として引出日に、契約者の指定する積立式定期から一部引出金額を積立式定期預金「しあわせ」規定にかかわらず定期預金通帳、払戻請求書の提出なしに引出し、引出金入金口座へ入金します。
    • エ.引出の不能事由等
      次のいずれかに該当する場合、当行はその引出の依頼がなかったものとして取扱います。
      • (ア)積立式定期の場合、一部引出依頼時において、一部引出金額が払戻のできる金額を超える場合。
      • (イ)契約者より利用口座として届出た通帳口定期および積立式定期に関する支払停止の届出、または引出金入金口座に関する入金停止の届出があり、それにもとづき当行が所定の手続を完了している場合。
      • (ウ)差押等やむを得ない事情のため、当行が引出を取扱うことが不適当と認めた場合。
      • (エ)利用口座として届出た通帳口定期および積立式定期、または引出金入金口座が解約されている場合。
    • オ.依頼内容の変更・取消
      前記4.(2)により依頼内容が確定した場合は、依頼内容の変更または取消はできないものとします。

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10.投資信託受付サービス

  • (1)投資信託受付サービスの内容
    投資信託受付サービスは、契約者の端末からの依頼にもとづき、投資信託受益権の購入および解約・買取(以下「解約等」といいます。)、むさしの投信積立サービスの申込ならびにそれらに付随する当行所定の取引を行うことができるサービスです。
    購入・解約等ができる投資信託は当行が指定する銘柄とします。購入およびむさしの投信積立サービスの申込にあたり契約者は最新の目論見書を受領し、商品内容について十分理解したうえで契約者自らの判断と責任において取引するものとします。なお、特定口座をご開設いただいた場合、特定口座〈特定預り〉で購入できない銘柄がありますので、ご了承ください。
  • (2)取引限度額・取引回数
    投資信託受付サービスによる1回あたりの取引限度額および1日あたりの取引回数は当行所定の限度額および回数とします。なお、当行は、契約者に事前に通知することなく取引限度額および取引回数を変更することがあります。
  • (3)購入手続
    • ア.購入手続は原則として依頼日当日に行いますが、当行所定の時限以降または営業日以外に受付けた購入依頼は、翌営業日に購入手続を行います。このため、店頭受付の購入手続とは異なる場合があります。なお、当行は契約者に事前に通知することなく当行所定の時限を変更することがあります。
      ただし、注文依頼日が当該取扱商品の購入申込を行えない日に該当した場合には、当該日以降最初に購入申込が可能となった日に購入申込を行います。
    • イ.当行は、前記4.(2)により依頼内容が確定した場合は、原則として依頼日(当行所定の時限以降または営業日以外に受付けた場合は翌営業日)に資金を普通預金規定、総合口座取引規定、カードローン契約規定、キャッシュカード規定、カードローン利用規定にかかわらず預金通帳、払戻請求書、カードの提出なしにご利用口座のうち契約者が指定する普通預金(以下「支払指定口座」といいます。)から購入代金をお引落しのうえ、購入手続を行います。
  • (4)解約等手続
    • ア.解約手続は原則として依頼日当日に行いますが、当行所定の時限以降または営業日以外に受付けた解約等依頼は、翌営業日扱として手続を行います。なお、当行は契約者に事前に通知することなく当行所定の時限を変更することがあります。 ただし、注文依頼日が当該取扱商品の解約等申込を行えない日に該当した場合には、当該日以降最初に解約等申込が可能となった日に解約等申込を行います。
    • イ.当行は、前記4.(2)により依頼内容が確定した場合は、原則として各投資信託の目論見書に定める受渡日に、解約等代金を投資信託口座の指定預金口座(以下「入金指定口座」といいます。)に入金します。
      なお、金額指定による解約等の注文で解約等指定金額が投資信託を全部解約等した金額を超える場合は、全部解約等として取扱います。
  • (5)購入・解約等の不能事由
    次のいずれかに該当する場合、当行はその取引の依頼がなかったものとして取扱います。
    • ア.購入の際、申込金額が購入資金支払指定口座のお引落し可能金額(当座貸越によるお引落し可能金額を含みます。)を超える場合。
      また、購入代金引落日当日、当行の購入手続時に、申込金額が支払指定口座からお引落し可能金額(当座貸越によるお引落し可能金額を含みます。)を超える場合。ただし、支払指定口座からのお引落しがこのサービスによるものに限らず複数ある場合で、その総額が支払指定口座よりお引落しができる金額を超えるときは、そのいずれをお引落しするかは当行の任意とします。
      また、当行の購入手続時に一旦不能となった購入申込については、購入代金引落日当日に資金の入金があっても購入手続を行いません。
    • イ.契約者より支払指定口座に関する支払停止の届出があり、それにもとづき当行が所定の手続を完了している場合。
    • ウ.差押等やむを得ない事情のため、当行が取引を取扱うことが不適当と認めた場合。
    • エ.解約等申込依頼を受けた投資信託や投資信託口座が解約されている場合。
  • (6)依頼内容の変更・取消
    前記4.(2)により依頼内容が確定した場合は、依頼内容の変更、取消はできないものとします。ただし、当行所定の時限内であれば、契約者は端末を用いて当行が指定する方法により取消を行うことができるものとします。

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11.電子交付サービス

電子交付サービスは、郵送等でお届けしている投資信託の各種帳票を、本サービスから接続する「電子交付サービス」専用ページにおいて電子ファイル(PDF方式)で閲覧できるサービスです。
電子交付サービスの利用は、上記専用ページにおける申込み手続きが必要です。なお、利用停止は当行本支店の店頭における所定の手続きによりますが、本サービスを解約した場合は、電子交付サービスも同時に利用停止(解約)されます。

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12.ローンサービス

ローンサービスは、契約者が当行で借入れたローンについて、お借入残高・ご返済状況等ご契約内容の照会ならびに一部繰上返済の申込み、金利変更の申込み及び一部繰上返済と金利変更の同時申込みならびにそれらに付随する当行所定の取引を行うことができるサービスです。ただし、ローンの契約種類、取引の状況等によっては、ご利用いただけない場合があります。
なお、ローンサービスは、インターネットバンキングでのみご利用いただけます。

  • (1)ローン明細照会
    ローンの明細照会は、契約者の端末からの依頼にもとづき、ご契約のローンのうち契約者が指定する明細の当行所定の時点における借入残高等の契約内容情報を提供するサービスです。
  • (2)ローン一部繰上返済サービス
    • ア.ローン一部繰上返済申込みは、契約者の端末からの依頼および当行の承認にもとづき、契約者が当行で借入れたローンについて、借入の一部を期限前に繰り上げて返済することができるサービスです。
      なお、本サービスでは全額繰上返済はご利用いただけません。
    • イ.ローン一部繰上返済の申込みができるローンの種類は、当行所定のものとします。
    • ウ.本サービスの受付可能期間は、当行所定の時限内とします。なお、当行は事前に通知することなく当行所定の時限を変更することがあります。
    • エ.ローン一部繰上返済の申込みにあたっては、当行から借入れたローン(本サービスにて指定いただいたローン)の借入れ条件について、「ローン契約書(金銭消費貸借契約証書)」(以下「原契約書」といいます。ただし、原契約書に付随する追加約定書、変更契約書または特約書等がある場合はこれを含みます。)の定めに関わらず、契約者が本サービス内で指定した変更申込み内容および当行の承認にもとづき、変更手続を行います。
    • オ.本サービスの中の返済額の試算結果は、あくまでも概算となります。実際の手続きの結果とは異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。繰上返済後の借入残高、返済額、残りの返済回数および返済期限については、後日当行より送付するご返済予定表で確認してください。
    • カ.本サービスを申込みした場合、別途契約書等の締結は行わず、変更に関する契約内容は、契約者が取引確認画面にて確認するものとします。
      なお、申込み内容は当行がその内容を確認した時点で依頼が確定したものとし、申込画面の「繰上返済日」に手続きを行います。
    • キ.一部繰上返済により、未払利息が発生する場合は一部繰上返済時に清算するものとします。
    • ク.一部繰上返済の所要資金として、本サービス申込時に当行所定の計算方法により算出する繰上返済金額合計、当行所定の取扱手数料、未払利息(以下、「一部繰上返済資金等」といいます。)を、繰上返済日に返済指定預金口座から、普通預金・総合口座通帳、同払戻請求書の提出によらず引落すものとします。
    • ケ.以下の事由等により申込み内容の手続きができなかった場合は、申込みは取消しされたものとします。
      • 繰上返済日当日に一部繰上返済資金等を返済指定口座より引落とすことができなかった場合。なお、当行手続き時に一旦不能となった一部繰上返済申込みについては、返済指定口座へ一部繰上返済日当日中に資金の入金があっても、当行は引落しを行わず、一部繰上返済手続きを行いません。
      • 繰上返済日当日に当該ローンの返済が遅延している場合
      • 繰上返済日当日までに全額繰上返済している場合
      • 民事再生手続などの法的整理(手続)中の場合
      • 差押等やむを得ない事情があり、当行が支払を不適当と認めた場合
      • 返済指定預金口座等に諸届出があり、当行が支払停止等の手続きを行っている場合
      • 当行の責めに帰さない事由により、取引ができなかった場合
    • コ.住宅借入金等特別控除の適用を受けている方は、一部繰上返済により当初借入れから最終返済期限までの返済期間が10年未満となった場合、以降の控除の適用は受けられなくなります。
  • (3)ローン一部繰上返済申込みの変更・取消
    • ア.前記4.(2)により依頼内容が確定した後は、依頼内容の変更はできないものとします。
    • イ.一部繰上返済の申込み内容については、当行所定の時限内であれば、契約者は端末を用いて当行が指定する方法により取消を行うことができるものとします。
  • (4)金利変更サービス
    • ア.金利変更申込みは、契約者の端末からの依頼および当行の承認にもとづき、契約者が当行で借入れた住宅ローンについて、固定変動自由選択型住宅ローンのうち、固定金利の再選択ができるサービスです。なお、金利選択は、次のaまたはbに定めるものとします。
      • a.当該住宅ローンの契約書(金銭消費貸借契約書)(以下「原契約書」といいます。ただし、原契約書に付随する追加約定書、変更契約書、または特約書等がある場合はこれを含みます。)に定める変動金利が適用されている場合は、約定返済日に当行所定の固定金利を選択すること。
      • b.当該住宅ローンの原契約書に定める固定金利選択が適用されている場合は、その固定金利特約期間終了時において、当行所定の固定金利を再度選択すること。
    • イ.本サービスが利用いただけるローンの種類は当行所定のものとし、ローンの契約種類、取引状況等によっては、ご利用いただけない場合があります。
    • ウ.本サービスの受付可能期間は、当行所定の時限内とします。なお、当行は事前に通知することなく当行所定の時限を変更することがあります。
    • エ.金利変更の申込にあたっては、原契約書の定めに関わらず、契約者が本サービス内で指定した変更申込み内容および当行の承認にもとづき、変更手続を行います。
    • オ.本サービスの返済額の試算結果は、あくまでも概算となります。実際の手続きの結果とは異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。金利変更後の借入残高、返済額、残りの返済回数および返済期限については、後日当行より送付するご返済予定表で確認してください。
      また、申込時の金利と金利変更手続日の金利が相違する場合は、低い方の金利を適用し、金利変更手続きを行います。
    • カ.本サービスを申込みした場合、別途契約書等の締結は行わず、変更に関する契約内容は、契約者が取引確認画面にて確認するものとします。なお、申込み内容は当行がその内容を確認した時点で依頼が確定したものとし、申込画面の「金利変更手続日」に手続きを行います。
    • キ.金利変更の所要資金として、本サービス申込時に当行所定の計算方法により算出する当行所定の取扱手数料を、金利変更手続日に返済指定預金口座から、普通預金・総合口座通帳、同払戻請求書の提出によらず引落すものとします。
    • ク.以下の事由等により申込み内容の手続きができなかった場合は、申込みは取消しされたものとします。
      • 金利変更手続日当日に当該ローンの返済が遅延している場合
      • 金利変更手続日当日までに全額繰上返済している場合
      • 民事再生手続などの法的整理(手続)中の場合
      • 差押等やむを得ない事情があり、当行が支払を不適当と認めた場合
      • 返済指定預金口座等に諸届出があり、当行が支払停止等の手続きを行っている場合
      • 当行の責めに帰さない事由により、取引ができなかった場合
  • (5)金利変更申込みの変更・取消
    • ア.前記4.(2)により依頼内容が確定した後は、依頼内容の変更はできないものとします。
    • イ.金利変更の申込み内容については、当行所定の時限内であれば、契約者は端末を用いて当行が指定する方法により取消を行うことができるものとします。
  • (6)同時申込サービス
    • ア.同時申込は、契約者の端末からの依頼および当行の承認にもとづき、契約者が当行で借入れた住宅ローンについて、前記(2)一部繰上返済と前記(4)金利変更を同時に申込む場合にご利用できるサービスです。ただし、ご利用いただける住宅ローンの種類は当行所定のものとし、契約者のローンご利用状況・お取引状況によりご利用いただけない場合があります。
    • イ.同時申込の受付可能時間は当行所定の時限内とします。なお、当行は事前に通知することなく当行所定の時限を変更することがあります。
    • ウ.同時申込にあたっては、原契約書の定めに関わらず、契約者が本サービス内で指定した変更申込み内容および当行の承認にもとづき、変更手続を行います。
    • エ.本サービスの返済額の試算結果は、あくまでも概算となります。実際の手続きの結果とは異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。手続き後の借入残高、返済額、残りの返済回数および返済期限については、後日当行より送付するご返済予定表で確認してください。
    • オ.本サービスを申込みした場合、別途契約書等の締結は行わず、変更に関する契約内容は、契約者が取引確認画面にて確認するものとします。なお、申込み内容は当行がその内容を確認した時点で依頼が確定したものとし、申込画面の「同時申込手続日」に手続きを行います。
    • カ.一部繰上返済により、未払利息が発生する場合は一部繰上返済時に清算するものとします。
    • キ.当行は、前記4.(2)により依頼内容が確定した場合、「同時申込手続日」に一部繰上返済の所要資金として、一部繰上返済資金等を、返済指定預金口座から、普通預金・総合口座通帳、同払戻請求書の提出によらず引落すものとします。
    • ク.以下の事由等により申込み内容の手続きができなかった場合は、申込みは取消しされたものとします。
      • 同時申込手続日当日に一部繰上返済資金等を返済指定口座より引落とすことができなかった場合。なお、当行手続き時に一旦不能となった一部繰上返済申込みについては、返済指定口座へ一部繰上返済日当日中に資金の入金があっても、当行は引落しを行わず、一部繰上返済手続きを行いません。
      • 同時申込手続日当日に当該ローンの返済が遅延している場合。
      • 同時申込手続日当日までに全額繰上返済している場合。
      • 民事再生手続などの法的整理(手続)中の場合
      • 差押等やむを得ない事情があり、当行が支払を不適当と認めた場合
      • 返済指定預金口座等に諸届出があり、当行が支払停止等の手続きを行っている場合
      • 当行の責めに帰さない事由により、取引ができなかった場合
      • なお、同時申込手続日当日に、当該ローンのご返済がなされた場合で、一部繰上返済資金等のみが返済指定口座から引落しできなかった場合は、金利変更手続きのみ行うものとします。
  • (7)同時申込の変更・取消
    • ア.前記4.(2)により依頼内容が確定した後は、依頼内容の変更はできないものとします。
    • イ.同時申込内容については、当行所定の時限内であれば、契約者は端末を用いて当行が指定する方法により取消を行うことができるものとします。
  • (8)共通事項
    上記(2)ローン一部繰上返済サービス、(4)金利変更サービス、(6)同時申込サービスの手続きに関しては共通事項として以下の取扱いとします。
    • ア.むさしのダイレクトの解約以前に受付けした申込み内容については、その受付を有効なものとして手続きします。ただし、本サービス受付後、返済指定口座を解約された場合は、本サービスに関する取引は無効となります。
    • イ.契約者の取引状況、契約状況によっては、申込み内容の手続きができない場合があります。
    • ウ.連帯債務者、または連帯保証人がいる場合は、あらかじめ連帯債務者、または連帯保証人の同意があるものとして取扱います。
    • エ.申込み後に、自宅または勤務先に申込み内容の確認のため、電話をさせていただく場合があります。
    • オ.データの更新処理のため、サービスの利用停止をさせていただく場合があります。
      なお、サービス利用停止中に操作されている場合は、再度ログインが必要となります。

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13.住所変更受付サービス

  • (1)住所変更受付サービスの内容
    住所変更受付サービスは、契約者の端末からの依頼にもとづき、契約者があらかじめ当行へ届出た事項のうち、住所・住居表示・電話番号の変更の依頼を受付けるサービスです。
  • (2)住所変更手続
    • ア.当行は前記4.(2)により依頼内容が確定した場合は、契約者の当行取引店にて住所変更の手続を行います。この場合、当行は契約者ご本人の口座について全て変更します。
      なお、依頼の受付から当行の手続完了までは1週間程度かかるものとしますが、諸般の事情によってはこの限りではありません。
    • イ.次の場合については、このサービスで住所変更の手続ができません。別途、当行本支店の窓口での手続が必要となります。
      • (ア)当座預金、融資、住宅金融公庫、障害者等の少額貯蓄非課税制度(マル優)、障害者等の少額公債利子非課税制度(マル特)、勤労者財産形成住宅・年金貯蓄非課税制度(マル財)、投資信託等の取引または利用がある場合
      • (イ)契約者本人と同一名義の口座であっても、それぞれの届出の住所・電話番号等が異なる場合

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14.預金口座振替受付サービス

  • (1)預金口座振替受付サービスの内容
    預金口座振替受付サービスは、契約者の端末からの依頼にもとづき、ご利用口座のうち契約者が指定する普通預金を自動引落口座とした諸料金の支払に関する預金口座振替契約を受付けるサービスです。ただし、申込可能な収納機関は当行所定の収納機関に限るものとします。
  • (2)預金口座振替契約
    • ア.収納機関から当行に請求書が送付されたときは、当行は契約者に通知することなく請求書記載の金額を契約者が指定した預金口座から払出しのうえ支払います。この場合、普通預金規定(総合口座取引規定を含みます。)にかかわらず、預金通帳、払戻請求書、カードの提出は不要とします。
    • イ.振替日において請求書記載の金額が、契約者が指定した預金口座から払出すことのできる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含む)を超えるときは、契約者に通知することなく請求書を収納機関に返却できるものとします。
    • ウ.本サービスにより申込を受付けた預金口座振替契約を解約するときは、契約者から当行へ書面により届出るものとします。なお、この届出がないまま長期間にわたり収納機関から請求がないなどの相当の事由があるときは、特に契約者からの申出がない限り、当行は当該預金口座振替契約が終了したものとして取扱うことができるものとします。
    • エ.この預金口座振替に関して紛議が生じても、当行の責めによる場合を除き、当行は責任を負いません。
  • (3)収納機関への届出
    当行は前記4.(2)により依頼内容が確定した場合は、契約者からの依頼にもとづき当行が収納機関へ届出ます。なお、収納機関による預金口座振替の開始時期は収納機関の手続完了後とします。

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15.ご利用口座追加受付サービス

  • (1)ご利用口座追加受付サービスの内容
    ご利用口座追加受付サービスは、契約者の端末からの依頼にもとづき、ご利用口座の追加を受付けるサービスです。
  • (2)追加手続
    • ア.当行は前記4.(2)により依頼内容が確定した場合は、当行所定日に所定の方法により、ご利用口座の追加手続を行います。
    • イ.上記にかかわらず、本サービスでのご利用口座の追加ができない場合があります。この場合、当行よりその旨を通知し、申込みはなかったものとします。また、これによって生じた損害について当行は責任を負いません。

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16.メッセージ・電子メール通知サービス

  • (1)メッセージ・電子メール通知サービスの内容
    メッセージ・電子メール通知サービスは、本サービスログイン後の「メッセージ画面」や電子メールにより、次の情報を契約者宛に通知するサービスです。
    • ア.一般メッセージ(お知らせ)
      新サービス・キャンペーン・お得な商品等に関する情報
    • イ.システムメッセージ(お取引内容)
      「振込・振替」や「定期預金受付」等の取引結果のご案内や、サーバーメンテナンスのご連絡等の本サービス運営に関する重要な情報
  • (2)電子メール通知サービスの取扱いについて
    • ア.契約者は、電子メール通知サービスを利用するのに際して、一般メッセージ受信の可否を端末からの操作により随時変更することができるものとします。ただし、システムメッセージについては受信拒否の登録はできません。
    • イ.契約者宛に電子メールを配信した際に、登録アドレスが認識できない・受信拒否登録がされている等の理由で一定回数未達であった場合は、当行の判断により、契約者宛へ通知することなしに電子メールアドレスの登録を解除できるものとします。
    • ウ.配信した電子メールから他社の管理するウェブサイトにリンクする場合がありますが、リンク先ホームページに関する情報は、そのホームページ運営者が提供する情報であり、当行が提供する情報ではありません。このため当該情報に起因または関連して生じた一切の損害について当行は責任を負わないものとします。
  • (3)情報の利用について
    契約者は、当行から配信する情報の内容を無断転送、または2次流用することはできないものとします。

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17.サービスの追加

本サービスに今後追加される取引または機能について、契約者は新たな申込なしに利用できるものとします。ただし、当行が指定する一部の取引または機能についてはこの限りではありません。

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18.個人情報の利用目的について

当行は、個人情報の保護に関する法律(平成15年5月30日法律第57号)に基づき、お客さまの個人情報を、下記の業務において当行および当行の連結子会社や提携会社の金融商品やサービスに関し、下記利用目的の範囲内で利用いたします。

業務内容
  • (1)預金業務、為替業務、両替業務、融資業務、外国為替業務およびこれらに付随する業務
  • (2)公共債販売業務、投資信託販売業務、保険販売業務、金融商品仲介業務、信託業務、社債業務等、法律により銀行が営むことができる業務およびこれらに付随する業務
  • (3)その他銀行が営むことができる業務およびこれらに付随する業務(今後取り扱いが認められる業務を含みます。)
利用目的
  • (1)各種金融商品の口座開設等、金融商品やサービスの申込の受付のため
  • (2)金融商品取引法に基づく有価証券・金融商品の勧誘・販売、サービスの案内を行うため
  • (3)犯罪収益移転防止法に基づくご本人さまの確認等や、金融商品やサービスをご利用いただく資格等の確認のため
  • (4)預金取引や融資取引等における期日管理等、継続的なお取引における管理のため
  • (5)融資のお申込や継続的なご利用等に際しての判断のため
  • (6)適合性の原則に照らした判断等、金融商品やサービスの提供にかかる妥当性の判断のため
  • (7)お客さまに対し、取引結果、預り残高などの報告を行うため
  • (8)与信事業に際して個人情報を加盟する個人信用情報機関に提供する場合等、適切な業務の遂行に必要な範囲で第三者に提供するため
  • (9)与信事業に際して債権譲渡等に関し債権の管理回収等に必要な範囲で第三者に提供するため
  • (10)他の事業者等から個人情報の処理の全部または一部について委託された場合等において、委託された当該業務を適切に遂行するため
  • (11)お客さまとの契約や法律等にもとづく権利の行使や義務の履行のため
  • (12)市場調査、ならびにデータ分析やアンケートの実施等による金融商品やサービスの研究や開発のため
  • (13)ダイレクトメールの発送等、金融商品やサービスに関する各種ご提案のため
  • (14)提携会社等の商品やサービスの各種ご提案のため
  • (15)各種お取引の解約やお取引解約後の事後管理のため
  • (16)その他、お客さまとのお取引を適切かつ円滑に履行するため
    なお、特定の個人情報の利用目的が、法令等に基づき限定されている場合には、当該利用目的以外では利用いたしません。
  • 銀行法施行規則等により、個人信用情報機関から提供を受けた資金需要者の借入金返済能力に関する情報は、資金需要者の返済能力の調査以外の目的に利用・第三者提供いたしません。
  • 銀行法施行規則等により、人種、信条、門地、本籍地、保健医療または犯罪経歴についての情報等の特別の非公開情報は、適切な業務運営その他の必要と認められる目的以外の目的に(本人の同意なく)利用・第三者提供いたしません。
  • 当行は、ダイレクトメールの送付や電話等での勧誘等のダイレクト・マーケティングで個人情報を利用することについて、ご本人より中止のお申出があった場合には、当該目的での個人情報の利用を中止いたします。
  • 当行では、例えば、以下のような場合に、個人データの取扱いの委託を行っております。
    • 取引明細通知書(ステートメント)発送に関わる事務
    • 外国為替等の対外取引関係業務
    • ダイレクトメールの発送に関わる事務
    • 情報システムの運用・保守に関わる業務
  • 当行は、ご本人にとって利用目的が明確になるよう具体的に定めるとともに、例えば、各種アンケート等への回答に際しては、アンケートの集計のためのみに利用するなど取得の場面に応じ、利用目的を限定するよう務めます。
  • 当行では、例えば、以下のような情報源から個人情報を取得することがあります。
    • 預金口座のご新規申込書など、お客さまにご記入・ご提出いただく書類等により直接提供される場合(ご本人からの申込書等の書面の提出、ご本人からのWeb等の画面へのデータ入力)
    • 各地手形交換所等の共同利用者や個人信用情報機関等の第三者から、個人情報が提供される場合

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19.契約期間

本サービスの当初契約期間は、申込書に記載されている申込日から1年間とし、契約期間満了日の1か月前までに契約者または当行から解約の申出がない限り、契約期間満了日の翌日から1年間継続されるものとし、継続後も同様とします。

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20.届出事項の変更等

  • (1)当行は契約者に対し、取引依頼内容等について通知・照会・確認をすることがあります。その場合、当行に届出た住所・電話番号・電子メールアドレス等を連絡先とします。
    なお、契約者に関して届出事項に変更があった場合や、家庭裁判所の審判により補助・保佐・後見が開始された場合は、直ちに当行指定の方法により届出てください。変更の届出は当行の変更手続が終了した後に有効となります。なお、この届出の前に生じた損害については、契約者が全ての損害を負うものとし、当行は責任を負いません。
  • (2)当行が前項の連絡先にあてて通知・照会・確認を発信・発送し、または送付書類を発送した場合には、前項の届出を怠るなど契約者の責めに帰すべき事由により、これらが延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。

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21.免責条項

  • (1)通信手段の障害等
    当行の責によらない通信機器、回線およびコンピュータ等の障害ならびに電話不通等の通信手段の障害等により取扱いが遅延・不能となった場合、そのために生じた損害については、当行では責任を負いません。
  • (2)通信経路における取引情報の漏洩等
    公衆電話回線、専用電話回線等の通信経路において盗聴等がなされたことにより契約者のパスワード、取引情報等が漏洩した場合、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
  • (3)不正使用等
    当行が本利用規定第3条および第4条により契約者の本人確認および依頼内容の確認を適正に行った場合は、パスワード等に偽造、変造、盗用、不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
  • (4)印鑑照合
    当行が申込書に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いを行った場合は、それらの申込書に偽造、変造、盗用その他事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
  • (5)リスクの承諾
    契約者は当行が提供するマニュアル、リーフレット、ホームページ等に記載されている当行所定のセキュリティ対策、盗聴等の不正利用対策、および本人確認手段について理解し、リスクの内容を承諾のうえ本サービスの利用を行うものとし、これらの処置にかかわらず盗聴等の不正使用があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
  • (6)電子決済等代行業者提供サービスとの連携
    • ア.契約者が、電子決済等代行業者が提供する家計簿等のサービスを本サービスと連携して利用する場合、当行と契約している電子決済等代行業者からの本サービスへのアクセスについては契約者からのアクセスとして扱うこととします。
    • イ.電子決済等代行業者が提供するサービスは契約者の自己責任で利用するものとし、電子決済等代行業者やそのサービスについて、当行は責任を負いません。
    • ウ.電子決済等代行業者からの契約者番号・パスワードの漏洩に起因する不正送金等の損害については、当行は責任を負いません。
    • エ.電子決済等代行業者が提供するデータの正当性等については、当行は保証しません。

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22.アクセスの制限

  • (1)当行は、セキュリティ対策、不正利用対策、その他必要な事由がある場合は、当行が指定するアクセス先からの取引を制限することができるものとします。
  • (2)契約者が本サービスを海外から利用する場合は、各国の法令、事情、その他の事由により、取引または機能の全部または一部を利用できない場合があります。

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23.解約

  • (1)本サービスは当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。ただし、当行に対する解約通知は、当行所定の申込書により行うものとします。
  • (2)解約の届出は当行の解約手続が終了した後に有効となります。ただし、本サービスによる取引で未処理のものが残っている場合は、解約の届出にかかわらず当行は当該取引を処理するものとします。なお、当該手続には本利用規定が適用されます。
  • (3)契約者が当行に対し本サービスに関する何らかの債務を負担している場合は、解約時に全額を支払うものとします。
  • (4)当行が解約の通知を届出の住所にあてて発信した場合に、その通知が契約者に到着しなかったとき、または延着したときは、通常到着すべきときに到着したものとみなします。
  • (5)代表口座が解約されたときは、本サービスは解約されたものとみなします。
  • (6)利用口座が解約されたときは、その口座にかかる限度において本契約は解約されたものとみなします。
  • (7)契約者に次の各号の事由が1つでも生じたときは、当行は契約者にその旨の通知を発信することなく解約できるものとします。
    • ア.支払の停止、破産、民事再生手続開始、もしくはその他これらに類似する手続の申立があったとき。
    • イ.住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由によって、当行において契約者の住所が不明になったとき。
    • ウ.相続の開始があったとき。
    • エ.本本利用規定に違反するなど、当行がサービス停止を必要とする相当の事由が生じた場合。
    • オ.1年以上にわたり本サービスの利用がないとき。

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24.サービスの休止

当行は、システムの維持、安全性の維持、その他必要な事由がある場合は、利用時間中であっても契約者に連絡することなく本サービスを一時停止または中止することができるものとします。この休止の時期および内容については、当行ホームページ上への掲示、その他の方法によりお知らせします。

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25.サービス内容・規定等の変更

  • (1)当行は、法令の定めにしたがい、お客さまの利益のために必要と認められるとき、または、その他相当の事由がある場合で、お客さまの契約目的に反せず、かつ変更の必要性、変更後の内容の相当性、その他変更にかかる事情に照らして、合理的な内容であるときに、本規定を変更することができます。
  • (2)前項による本規定の変更は、変更後の規定の内容を当行ホームページへの公表その他適切な方法により公表し、公表の際に定める効力発生時期の到来により効力を生じるものとします。

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26.規定の準用

この規定に定めのない事項については、普通預金規定、総合口座取引規定、Web Note(インターネット専用口座)特約、貯蓄預金規定、定期預金規定、積立式定期預金「しあわせ」規定、財形預金規定、カードローン規定、振込規定、投資信託振替決済口座管理規定、特定口座約款により取扱います。

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27.譲渡・質入れの禁止

当行の承諾なしにこの取引にもとづく契約者の権利および預金等の譲渡、質入れはできません。

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28.準拠法・合意管轄

本契約の契約準拠法は日本法とします。本契約に関する訴訟については、さいたま地方裁判所を管轄裁判所とします。

以上

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