ワンタイムパスワード利用規定(以下「本規定」といいます。)は、インターネットバンキングむさしのダイレクト(以下「むさしのダイレクト」といいます。)において、当行所定のスマートフォン(以下「利用端末」といいます。)にインストールして利用する専用ソフトウェア(以下「ワンタイムパスワードアプリ」といいます。)を利用して生成する可変パスワード(以下「ワンタイムパスワード」といいます。)を当行所定のお取引において利用する場合の取扱いを規定するものです。なお、特段の定めがない限り、むさしのインターネットバンキング利用規定(以下「インバン利用規定」といいます。)における定義は本規定においても適用されるものとし、本規定に定めのない事項については、本規定に抵触しない範囲でインバン利用規定により取り扱います。
第1条 ワンタイムパスワード
- 1.ワンタイムパスワードは当行所定のお取引において1回のみ利用でき、一定時間経過後はご利用いただけません。
- 2.ワンタイムパスワードの利用対象者は、むさしのダイレクトを利用している日本国内に居住のお客さまのうち、第2条第1項に規定する利用申込み及び第2項に規定する利用設定を行い、これらが完了したお客さまに限ります。
- 3.第2条第2項に規定する利用設定が完了した場合、むさしのダイレクトにおける当行所定のお取引(以下「ワンタイムパスワード利用対象取引」といいます。)につき、インバン利用規定第3条に規定する本人確認の方法として、インバン利用規定第3条第1項に定める「取引用パスワード」等に替えてワンタイムパスワードを利用することになります。
- 4.お客さまは、ワンタイムパスワード利用対象取引において、当行所定の方法でワンタイムパスワードを生成し、むさしのインターネットバンキングの画面にしたがってお客さまがその使用するパーソナルコンピュータ等を用いて入力するものとします。ただし、ワンタイムパスワード生成にあたり、ワンタイムパスワードアプリに振込等のお取引内容の情報を表示し、お客さまに承認を求めることで、ワンタイムパスワードの入力を省略することがあります。
- 5.当行より都度指定するワンタイムパスワードと異なるワンタイムパスワードの入力が当行所定の回数連続して行われた場合、むさしのダイレクトのご利用を停止します。むさしのダイレクトの利用を再開する場合には、当行所定の書面により手続きをとった後に、第2条第1項及び第2項により、再度利用申込みを行い利用設定を完了する必要があります。
第2条 ワンタイムパスワードアプリ
- 1.ワンタイムパスワードアプリの利用申込みは、むさしのダイレクトにログインしていただきむさしのダイレクトの所定の画面にて申込む方法により行うものとします。
当行は申込みを正常に受付けした場合、お客さまのお届けメールアドレスにワンタイムパスワードアプリ設定用メール(以下「アプリ設定用メール」といいます。)を送信します。 - 2.お客さまは利用端末にて、アプリ設定用メール記載の内容にしたがってワンタイムパスワードアプリの利用設定を完了する必要があります。ワンタイムパスワードアプリの利用設定を行うことができる利用端末は、むさしのダイレクト契約につき一つとなります。なお、利用端末の通信状態等の事情により、ワンタイムパスワードアプリの設定が正常に完了しない場合があります。その場合、前項に規定する利用申込みが再度必要となる場合があります。
- 3.お客さまが、前項に規定する利用設定完了前にアプリ設定用メールを紛失した場合には、むさしのダイレクトにログインいただき、むさしのダイレクトの所定の画面にて第1項の利用申込みを行う必要があります。
- 4.(1)お客さまが利用端末からワンタイムパスワードアプリを削除等(利用端末の変更等を含みます。)した場合には、再度利用申込みを行い利用設定の完了を行うまではワンタイムパスワード利用対象取引がご利用できません。
- (2)お客さまが利用端末からワンタイムパスワードアプリを削除等(利用端末の変更等を含みます。)した場合には、当行所定の方法により届出いただき、利用設定解除後に本条第1項及び第2項により、再度利用申込みを行い利用設定を完了する必要があります。
- 5.お客さまは、むさしのダイレクトを利用する目的に限定してワンタイムパスワードアプリを利用端末上で利用するものとします。
- 6.お客さまは、ワンタイムパスワードアプリを日本国内に限って利用するものとし、利用にあたって日本国の外国為替及び外国貿易法、その他の適用される輸出入関連法令及び規制、ならびに関係各国の諸法令及び規制(米国の輸出入関連法令を含みますが、これに限定されません。)を遵守するものとします。
第3条 紛失及び再発行等
- 1.お客さまは利用端末を紛失または盗難等により失った場合には、すみやかに当行所定の方法により届け出てください。この届出に対し、当行は所定の手続きを行い、ワンタイムパスワードアプリの利用停止の措置を講じます。当行はこの届出の前に生じた損害については、当行に過失がある場合を除き、責任を負いません。
- 2.前項の場合で、お客さまがワンタイムパスワードアプリの利用を再開するには、第2条第1項及び第2項に基づく再利用申込みおよび利用設定が必要となり、設定完了までの間、ワンタイムパスワード利用対象取引はご利用いただけません。
第4条 知的財産権等
- 1.ワンタイムパスワードアプリの著作権等の知的財産権は当行及び当行がライセンスを受けている正当な権利者に帰属します。ワンタイムパスワードアプリをご自身で利用される以外に譲渡等を目的に利用することはできません。当行から請求があった場合、お客さまは、すみやかにワンタイムパスワードアプリをインストールしている利用端末からワンタイムパスワードアプリを削除するものとします。
- 2.当行は、お客さまが利用端末にインストールしたワンタイムパスワードアプリのプログラム及びワンタイムパスワードアプリに付帯する情報の転載、複製、転送、改変及びリバースエンジニアリング等を禁止します。
第5条 免責事項など
- 1.当行が第1条の方法にしたがって本人確認をしてお取引を実施したうえは、ワンタイムパスワード等につき不正使用その他の事故にあっても、当行は当該取引を有効なものとして取り扱います。また、当行は、そのために生じた損害について責任を負いません。なお、当行および当行役職員(当行がワンタイムパスワードに関する業務を委託する関係会社および同役職員を含みます。)がお客さまに対し、ワンタイムパスワードをお聞きすることや、特定のフォームに入力するような依頼をEメールでお願いすることはありません。
- 2.利用端末、ワンタイムパスワード、アプリ設定用メール等はお客さま自身の責任において厳重に管理するものとして、他人に譲渡、質入、貸与、又は開示することはできません。また、ワンタイムパスワードの利用の解除等の場合、本規定に基づきワンタイムパスワードを利用できない場合には、引続き「取引用パスワード」が必要となるため、「ご利用カード」は厳重に管理し、他人に教えたり、紛失・盗難に遭わないよう十分注意してください。利用端末、ワンタイムパスワード、アプリ設定用メール等及び「ご利用カード」の管理においてお客さまの責めに帰すべき事由があった場合に生じた損害について当行は責任を負いません。
- 3.当行は、当行が第2条第1項、同条第3項、同条第4項に基づき、アプリ設定用メールをお客さまのお届けメールアドレスに送信したことにより生じた損害について責任を負いません。
- 4.当行は、万が一、利用端末が故障、電池切れ等の事由で稼働しなかったことにより、お取引の取扱いが遅延、または不能となった場合、そのために生じた損害について責任を負いません。
第6条 解除等
- 1.ワンタイムパスワードアプリの利用は、当事者の一方の都合でいつでも解除できるものとします。
なお、本解除の効力はワンタイムパスワードの利用に関してのみ生じるものとします。また、お客さまからの解除はむさしのダイレクトの画面にしたがって手続きを行うものとします。 - 2.むさしのダイレクトの契約が解約された場合には、本規定におけるワンタイムパスワードアプリの利用も解除されるものとします。
- 3.お客さまについて、以下の各号の事由が一つでも生じたときは、当行はお客さまに通知することなく、ワンタイムパスワードアプリの利用を解除、又は一部若しくは全部停止できるものとします。
- (1)お客さまが本規定に違反するなど、当行がワンタイムパスワードアプリの利用の解除を必要とする相当の事由が生じたとき
- (2)住所変更の届出を怠るなど、お客さまの所在が不明となったとき
- (3)国外に住所変更されたとき
- (4)1年以上にわたり、ワンタイムパスワードアプリのご利用がないとき
- 4.むさしのダイレクト契約の解約またはワンタイムパスワードアプリの解除の場合には、お客さまご自身の責任で利用端末からワンタイムパスワードアプリを削除してください。また、利用端末の変更、売却、携帯電話会社との契約解除等の場合には、ワンタイムパスワードアプリを事前に削除してください。
- 5.本条に基づきワンタイムパスワードの利用を解除した後のむさしのダイレクトにおける本人確認はインバン利用規定に基づいて行います。
第7条 停止等
当行はお客さまの承諾及びお客さまへの通知なしに、いつでもワンタイムパスワードアプリの利用の一時停止、中止、廃止、内容変更又はバージョンアップ等を行うことがあります。ワンタイムパスワードアプリを停止又は中止した場合のむさしのダイレクトにおける本人確認はインバン利用規定に基づいて行います。
第8条 規定の変更
- 1.当行は、法令の定めにしたがい、お客さまの利益のために必要と認められるとき、または、その他相当の事由がある場合で、お客さまの契約目的に反せず、かつ変更の必要性、変更後の内容の相当性、その他変更にかかる事情に照らして、合理的な内容であるときに、本規定を変更することができます。
- 2.前項による本規定の変更は、変更後の規定の内容を当行ホームページへの公表その他適切な方法により公表し、公表の際に定める効力発生時期の到来により効力を生じるものとします。
以上