武蔵野銀行

金融機関コード:0133

口座情報連携サービス規定

2020年5月25日現在

1.口座情報連携サービス

「口座情報連携サービス」とは、むさしのIDを利用するご本人、またはむさしのビジネスIDを利用する契約者(以下、両者を総称して「お客さま」といいます。)が、後記2に定める外部事業者の提供するサービスを利用する場合に、お客さまの同意を得たうえで、お客さま、または、外部事業者の依頼に基づいて、むさしのIDまたはむさしのビジネスIDに登録した後記3に定める口座情報を外部事業者に提供するサービスです。

2.外部事業者

「外部事業者」とは、WEBサービス等を運営する事業者のうち、当行が、むさしのIDを利用するご本人、またはむさしのビジネスIDを利用する契約者の口座情報を提供することについて許諾している事業者をいい、当行ホームページで公表するものとします。また、外部事業者のサービスを利用される場合は、お客さまが外部事業者にサービス利用の申込みを行うものとします。

3.外部事業者に提供する口座情報

口座情報連携サービスにおいて、当行が外部事業者へ提供するお客さまの口座情報は以下のものとします。

  • (1)むさしのIDまたはむさしのビジネスIDの申込代表口座およびサービス利用口座のうち、お客さまが外部事業者への提供を許可した口座の店番号、口座種別、口座番号等
  • (2)(1)にかかる残高、入出金明細

4.情報提供にかかる同意

口座情報連携サービスを利用するお客さまは、口座情報が外部事業者に提供・開示されることについて、同意するものとします。

5.口座情報連携サービスの変更・停止

  • (1)当行が定める一定の期間内に、お客さまが外部事業者のサービスを一定期間利用しなかったこと等により、外部事業者のサービスを通じてお客さまの口座情報の提供にかかる要請(アクセス)がなかった場合、当該外部事業者に対する口座情報連携サービスを停止するものとします。口座情報連携サービスの再開を希望される場合は、再度、口座情報連携サービスの申込みを行うものとします。
  • (2)お客さまが口座情報連携サービスの停止を希望される場合は、外部事業者に対し、外部事業者のサービス利用解約または利用停止の手続きを行うものとします。
  • (3)むさしのIDまたはむさしのビジネスIDの解約、むさしのIDまたはむさしのビジネスIDの代表口座が解約された場合は、口座情報連携サービスも終了するものとします。
  • (4)前各項の規定にかかわらず、当行は、当行がやむを得ない事由により必要と判断した場合は、お客さまの意思によらず、口座情報連携を停止または終了することができるものとします。

6.免責事項

  • (1)外部事業者のサービスは、当行ではなく外部事業者が提供するものであり、外部事業者のサービスの利用または利用できなかったことによってお客さまに生じた損害、損失、費用等の賠償および補償については、お客さまと外部事業者との間で解決されるものとします。
  • (2)口座情報連携サービスの利用に関し、不正アクセス、情報流出・情報漏えい等が生じた場合、そのためにお客さまに生じた損害については、当行に責めがある場合を除き、当行は一切の責任を負いません。

7.規定の変更等

  • (1)当行は、本規定を、口座情報連携サービスにかかる仕様の変更その他相当の事由があると認められる場合には、契約の目的に反せず、かつ変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更にかかる事情に照らして合理的な内容に変更することができます。
  • (2)前項による本規定の変更は、変更後の規定の内容を当行ホームページで公表し、公表の際に定める2週間以上の相当な期間を経過した日から適用されるものとします。

以上

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