当行では、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(以下「同法」といいます)にもとづき、口座開設等の際に、お客さまの氏名、住所、生年月日等について確認させていただいておりますが、同法の改正により、2013年4月1日から、職業や取引目的等についても次のとおり確認をさせていただくことになりましたので、ご理解のうえ、ご協力くださいますようお願い申しあげます。
1.確認させていただく事項及びお持ちいただくもの
※下表の太字部分が2013年4月1日から新たに追加される確認事項です。
確認させていただく事項 | お持ちいただくもの(原本をお持ちください) | |
---|---|---|
個人の お客さま(*1) |
氏名、住所、生年月日 | 運転免許証、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降交付のもの)、旅券(パスポート)、各種年金手帳、各種福祉手帳、各種健康保険証、在留カード、住民基本台帳(写真付き)等のうちいずれか |
職業 | (窓口等で確認させていただきます) | |
取引を行う目的 | ||
法人の お客さま(*2) |
名称、本店または 主たる事務所の所在地 |
登記事項証明書、印鑑登録証明書 等(*3) |
事業内容 | 登記事項証明書、定款 等(*3) | |
来店された方の氏名、住所、生年月日等 | 上記の「個人のお客さま」に記載されているものに加え、法人のお客さまのために取引を行っていることを確認できる書面等(社員証等) | |
取引を行う目的 | (窓口等で確認させていただきます) | |
議決権保有比率が25%超の方の有無・氏名・住所・生年月日等(*4) (*5) (*6) |
(*1)ご本人さま以外の方が来店された場合には、来店された方についての氏名、住所、生年月日と合わせて、ご本人のために取引を行っていることを書面等で確認させていただきます。
(*2)事業内容等の確認のため、同法で定められた書類(上記)以外の書類の提示をお願いすることがあります。また、国、地方公共団体、独立行政法人、上場企業等については一部取扱いが異なる場合があります。
(*3)登記事項証明書、印鑑証明書は発行日から6か月以内、定款は確認日において有効なものが必要となります。
(*4)一般社団法人等においては、代表者の方の氏名、住所、生年月日を確認させていただきます。
(*5)議決権保有比率25%超の方が法人の場合は、その法人の名称および本店や主たる事務所の所在地を確認させていただきます。
(*6)議決権保有比率50%超の方がいる場合は、その方についてだけ確認させていただきます。
2.お客さまへの確認が必要な主な取引
- (1)口座開設、貸金庫、保護預かりの取引開始
- (2)10万円を超える現金振込・送金、持参人払式小切手による現金の受け取り、外国送金
- (3)10万円を超える現金での公共料金の収納、預金小切手の発行
- (4)200万円を超える現金、持参人払式小切手の受払い
- (5)融資取引 等
これらの取引以外にもお客さまに確認させていただく場合があります。
3.お客さまへのお願い
- ○すでにお取引をいただいているお客さまにつきましても、取引を行う目的や職業等を確認させていただく場合があります。ご理解のうえ、ご協力くださいますようお願い申しあげます。
- ○上記事項の確認ができない場合は、お取引を受付できない場合があります。
- ○特定の国に居住・所在している方との取引等や、なりすましの疑い等がある取引の場合には、過去に確認させていただいたお客さまについても、上記事項の再確認をお願いすることがあります。また、この場合、複数の本人確認書類、事業内容・実質的支配者の確認書類、お客さまの資産・収入状況の確認書類のご提示をお願いする場合があります。
- ○なお、上記事項を偽ること、他人になりすましての口座開設や口座売買等は、同法により禁じられております。
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