当行は、他行において発生した貸金庫内資産の窃取事案および金融庁による「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」改正等を受け、貸金庫等業務のさらなる適正化を図るべく、以下の通り関連規定を改定いたします。
なお、改定後の各規定は、改定前よりお取引いただいているお客さまについても適用されますので、予めご了承ください。
1.改定の対象となる規定
- (1)むさしの貸金庫規定
- (2)むさしのカード式貸金庫規定
- (3)むさしの保護ケース規定
2.改定内容
(1)主な改定内容
- @貸金庫等に格納いただけないものに「現金」を追加
- A貸金庫等の利用目的(適切にご利用していること)を書面等で申告いただくこと等
(2)格納いただけない現金
日本円(注)、外国通貨
- (注)
- 日本円のうち、以下の2点が格納いただけない現金となります。
- @日本銀行HP 「現在発行されている銀行券・貨幣」に掲載されている銀行券・貨幣
- A「@」と肖像が同一である銀行券(1984 年発行開始の一万円券(福沢諭吉))
詳しくは日本銀行ホームページをご確認ください。
3.改定後の規定
- (1)むさしの貸金庫規定(新旧対照表はこちらをご参照ください)
- (2)むさしのカード式貸金庫規定(新旧対照表はこちらをご参照ください)
- (3)むさしの保護ケース規定(新旧対照表はこちらをご参照ください)
4.改定日
2026年3月2日(月)
5.ご留意点
- (1)現在、貸金庫等に現金を格納されているお客さまにおかれましては、ご来店時に現金のお取り出しをいただきますようお願いいたします。
- (2)なお、2.(1)Aに記載の書面につきましては、本年11月頃より順次、お届けいただいている住所宛てに郵送等させていただきます。
お手元に届き次第、ご申告をお願いいたします。
以上