2011年12月2日に公布された「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」に基づき、2013年1月1日から2037年12月31日までの25年間、所得税額に対して2.1%の復興特別所得税が付加されることとなりました。
このため、2013年1月1日以降に支払われる預金・公共債の利子や投資信託の分配金・譲渡益等の所得税額に対して、2.1%の復興特別所得税が追加的に課税されることとなります。
詳しくは、別添の「復興特別所得税に関するお知らせ」(一般社団法人 全国銀行協会)をご参照ください。
※当行の既成広告宣伝物等(ポスター・チラシ・説明書等)に、復興特別所得税の説明がなされていない場合がございますので、あらかじめご了承ください。
※今後の税制改正等により内容が変更される場合があります。最新情報や詳細につきましては、財務省ホームページや国税庁ホームページ等でご確認ください。