戻る住宅ローンLGBT特例

お取扱内容(LGBT特例)
夫婦でお取扱可能な以下の住宅ローンご契約形態について、「同性パートナー同士」でもお取扱いができます。
ご契約形態 | 内容 |
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ペアローン | 持分を共有する住宅について、お二人それぞれで住宅ローンを契約し、それぞれのご契約に対し、相互に連帯保証人・担保提供者となるお借入れ形態です。 |
収入合算 | 一定以上の収入のあるパートナーの収入を主債務者の収入に合算し、住宅ローンの審査を行うことです。収入合算者は主債務者の連帯保証人となっていただきます。 |
- 上記いずれの場合も、お二人が同居されることが条件となります。
ご利用条件
同性パートナーの方同士における、以下の契約内容が記載された「公正証書(正本または謄本)」をご提出いただきます。
公正証書の記載内容
合意契約
共同生活を営むに当たり、次の事項が明記されたもの。
- 二人が愛情と信頼に基づく真摯な関係であること
- 二人が同居し、共同生活において互いに責任を持って協力し、その共同生活に必要な費用を分担する義務を負うこと
任意後見契約
お二人が相互に相手方を任意後見受任者とする任意後見契約。(相互契約のため、通常2通の公正証書を作成)
- 任意後見契約とは、本人の判断能力が不十分となったときの自分の生活、療養看護および財産の管理に関する事務について、あらかじめ任意後見受任者に代理権を付与する委任契約
- →本人の判断能力が不十分となった場合に、任意後見人(任意後見契約の効力が生じた後の「任意後見受任者」の呼称)が契約に基づいて本人の生活を守ることを目的とするもの
- 全国保証付住宅ローンの場合は、上記の必要書類に加え、任意後見契約に係る「登記事項証明書」をご提出いただきます。
- 詳しくは、武蔵野銀行の各支店または住宅ローンセンターまでお問い合わせください。
武蔵野銀行は、SDGs宣言に掲げる「全ての人々が自分らしく、健康で幸福に生活できる社会」の形成を目指し、積極的に取組んでまいります。
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