武蔵野銀行

金融機関コード:0133

休眠預金等活用法について

長期間使用していない預金等のお取扱いについて

お預け入れいただいたまま、10年以上出し入れがなく、お取引のない状態になっている預金はございませんか。

当行では、このような預金も引き続きお預かりしています。預金通帳・証書と本人確認書類またはお届けのご印鑑の確認など、所定の手続きを経たうえで払い戻すことができますので、いま一度ご確認をお願いします。なお、預金通帳・証書やお届け印が見当たらない場合でも、ご本人の預金であることが確認できれば払戻しができますので、当行本支店の窓口までご照会・ご相談ください。

また、このような預金は「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律」(以下、「休眠預金等活用法」といいます)等に基づき、休眠預金として預金保険機構に移管されるなど、個別に管理される場合があります。休眠預金となった場合でも、当行を通じて、引き続き払い戻すことができます。

⇒「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律」についてくわしくはこちら

「休眠預金等活用法」における休眠預金とは、以下の預金をいいます。

  • □ご預金の最終取引日から10年を経過した口座であって、残高1万円以上の口座または投資信託指定預金口座に登録された普通預金口座であるもののうち、通知状を郵送しても届かない口座
  • □ご預金の最終取引日から10年を経過した残高1万円未満の口座(投資信託指定預金口座に登録された普通預金口座を除く)⇒通知状は発送されません

普通預金が休眠預金になる流れ

休眠預金等活用法に係る異動事由について

休眠預金等活用法で定められている異動事由は以下のとおりとなります。

休眠預金等活用法の対象預金等

当座預金(当座勘定)、普通預金、貯蓄預金、納税準備預金、通知預金、別段預金、定期預金、積立式定期預金、定期積金、非居住者円預金、指定金銭信託

異動事由

当行は、上記対象預金等について、以下の事由を民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(以下「休眠預金等活用法」といいます)に基づく異動事由として取扱います。(10年以内に以下の異動事由がある場合は、休眠預金とはなりません。)

上記、対象預金等のうち、指定金銭信託以外の異動事由

  • 引出し、預入れ、振込みの受入れ、振込みによる払出し、口座振替その他の事由により預金額に異動があったこと(当行からの利子の支払に係るものを除きます)。
  • 手形または小切手の提示その他の第三者による支払の請求があったこと(当行が当該支払の請求を把握できる場合に限ります)。
  • 預金者等から、上記対象預金について次に掲げる情報の提供の求めがあったこと。
    • a.公告の対象となる預金であるかの該当性
    • b.預金者等が公告前の休眠預金等活用法に基づく通知を受ける住所地
  • 預金者等からの申し出に基づく預金通帳または証書の発行、記帳もしくは繰越があったこと(通帳の記帳については、記帳する取引がなかった場合を除きます)。
  • 総合口座取引規定に基づく他の預金について、上記①から④に掲げるいずれかの事由が生じたこと。
  • 通帳口の定期預金における同一通帳内の他の預金について、上記①から④に掲げるいずれかの事由が生じたこと。
  • ※①〜③は休眠預金等活用法に基づく法定異動事由となります。
    ④は休眠預金等活用法施行規則第4条3項1号に基づく認可異動事由となります。
    ⑤⑥は休眠預金等活用法施行規則第4条3項6号に基づく認可異動事由となります。

上記、対象預金等のうち、指定金銭信託の異動事由

  • 一部解約(委託者の同意を得て受益者から申し出があり、当行でこれを認めた場合に限ります)、信託金の追加等の事由により信託財産の額に異動があったこと(当行からの収益金の分配に係るものを除きます)。
  • 受益者から、信託財産について次に掲げる情報の提供の求めがあったこと(信託財産が休眠預金等活用法第3条第1項に基づく公告(以下、本項において「公告」といいます)の対象となっている場合に限ります)。
    • a.当行が公告をすべき事項
    • b.公告の対象となる信託財産であるかの該当性
    • c.受益者が公告前の休眠預金等活用法に基づく通知を受け取る住所地
  • ※①〜②は休眠預金等活用法に基づく法定異動事由となります。

休眠預金等活用法に関する各種預金等規定類について

各種預金規定類については、 こちら をご覧下さい。

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