市町村の認定が必要になります
来年度の申し込みは10月ごろから始まりますが、この受付のしくみも大きく変わりました。制度の運営は、各自治体が地域の子育て事情を踏まえながら行うため、今後は申し込みの際にお住まいの市町村で、「保育認定」を受けることになります。これは保育を希望する人が、どの施設をどれくらいの時間、利用できるかを判断する基準となるものです。
認定の流れを右の囲みに示しましたが、基本的には、子どもの年齢と保育の必要性によって3つの区分に分けられ、その結果に応じて利用できる施設が決まります。これに、親御さんの勤務形態が考慮され、ママがフルタイム勤務であれば最長11時間、パートなら最長8時間まで子どもを預けられるしくみです。
また今回の改正を機に、保育施設を利用する際の条件も緩やかになりました。従来、保育所に子どもを預ける場合は、両親が共働きだったり、親族の介護中など、子どもの面倒を見るのが難しいケースに限られていました。これが現在では、求職活動中や職業訓練学校への通学中でも、「保育を必要とする理由」として認められるようになっています。将来の本格的な復職を考えているママにとっては、うれしい変更ですね。
新制度に移行していない幼稚園もあります
では、気になる入所(園)の手続きや保育料はどうでしょう。
まず入所手続きから見ていくと、保育所や地域型保育の場合は、市町村に利用の申請を行って、保育認定を受けます。その後、希望先の施設へ申し込み、入所の可否が決まる流れです(ただし希望者数によっては、市町村が事前に入所順位の調整を行うこともあります)。一方の幼稚園は順番が異なり、最初に希望先の施設へ直接申し込み、入園の内定を得ます。その後、施設経由で市町村の認定を受け、正式に幼稚園と契約する段取りです。
保育料は、新制度の導入によって、両親の所得に応じて決まるしくみに統一されました(これまで定額制だった幼稚園の保育料が見直されました)。今後は、世帯ごとの住民税の所得割額をもとに、保育所や地域保育は8〜十数段階、幼稚園なら5段階程度で各市町村が設定した金額を支払うことになります。
基本的には、従来の保育料の水準と大きく変わらないよう、保育施設への給付金で調整されますが、前年度の年収や延長保育の利用実績などによっては、負担が増える可能性もあります。この点は、注意しておきましょう。
なお現在は、新制度に移行していない私立幼稚園も多く、この場合は、従来の入園手続きや保育料体系となります。入園を希望する先は新旧どちらの制度が適用されるのか、こちらも事前に確認しておくことが大切です。