ただあげるだけでは心配…広がる「保険で生前贈与」
幸せを願う一方で…
来年から、相続税の基礎控除が引き下がり、それまで「5千万円+(法定相続人×1千万円)」だったものが、「3千万円+(法定相続人×600万円)」になります。基礎控除の範囲内であれば、ひとまず相続税の心配はありませんが、その限度額が引き下がったわけですから、支払い対象となる人も増えることになります。
さらに相続税・贈与税の税率も改正になり、相続税では1億円を超える金額の相続税率が細分化され、新たに6億円超の金額に55%の税率が設定されました。一方、贈与税は最高税率が55%に引き上げられた半面、子どもや孫への3千万円までの税率は引き下げられました。
相続税の対象が拡大した一方で、比較的、手ごろな金額の贈与税負担が和らいだこともあり、生前贈与を活用して、上手に資産を譲り渡したいというニーズが広がっています。生前に上手に財産をわけておけば、いわゆる争族≠フトラブルも少なくなりますし、資産額を減らせるので、相続税対策としても有効というわけです。
使い道がわかって安心
ただ、資産を譲り渡す、おじいちゃん、おばあちゃんの立場にとっては、子どもや孫に豊かで幸せな生活を送ってほしいと願う一方、まとまった資金が一挙に手に入ることで、身持ちを崩してしまうのではないかと心配される方も少なくありません。
そこで注目なのが、「保険」です。贈与したお金で保険に加入してもらい、お金の有効活用を促すねらいです。とくに贈与税には毎年110万円までの、基礎控除が認められているので、この範囲内でお金を贈与して保険に加入してもらうケースが増えています。
この方法のメリットは、契約する保険の種類によって、お金の使途をある程度、明確にできる点です。たとえば親を被保険者とし、子どもが契約者、受取人になることで、死亡保険金を相続税の納付原資として活用することもでき、注目されています(健康状態など、親が保険に加入できることが前提)。また、子ども自身が被保険者となり死亡保険に加入すれば、のこされた家族の生活保障を手厚くできますし、個人年金保険に加入すれば、子どもの高齢期の生活サポート資金として活用できます。また学資保険に加入すれば、孫の教育費用の一助とすることができます。
贈与の意思を明確に
ただし、生前贈与で保険を活用する際、大事なことがあります。それは、贈与者の「あげる」という意思表示と、受贈者の「もらう」という意思表示があって、はじめて贈与が成立するという点です。
これは基礎控除の範囲内であっても必要で、第三者に贈与であることを明確に理解してもらうため、毎年、贈与契約書を作成する、贈与者の預金口座から受贈者の口座へ贈与金額を振り込む、保険料は受贈者の口座から引き落とす、などの対応が望まれます。
また贈与税の基礎控除は、子どもや孫が複数いる場合、それぞれ1人につき年間110万円の範囲内であれば課税されません。ただし相続人などが相続開始前3年以内に贈与を受けた財産は、相続税を計算する際に、相続財産に組み込まれますのでご注意ください。
ほけんの窓口グループ
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