武蔵野銀行

金融機関コード:0133

特定口座について

個人のお客さまが、株式投資信託の換金について、利益が出た場合は確定申告が必要です。「特定口座」をご利用されますと、お客さまの確定申告の手続きにかかわる負担を軽減することができます。

特定口座とは(2016年1月から金融一体課税制度により公社債、公社債投信が特定口座の対象となります。)

投資信託および公共債について、当行がお客さまに代わってその譲渡損益や利子・配当金・分配金を計算し、確定申告の煩雑な手続きや負担を軽減するための仕組みです。

特定口座とは(2016年1月から金融一体課税制度により公社債、公社債投信が特定口座の対象となります。)

課税方式の変更

公社債等※の譲渡益が課税対象となり、利子・配当金・分配金、公社債の償還益とともに申告分離課税の対象となります。

課税方式の変更
  • 当行で取扱う公社債等:公社債…国債、地方債、(外国国債) 公社債投信…MMF、(外貨MMF)

損益通算の範囲(2016年1月1日から)

損益通算の範囲(2016年1月1日から)
  • ※1特定公社債、公募公社債投信
  • ※2上場株式、公募株式投信

損益通算(譲渡損益と普通分配金の場合)の具体例

特定口座「源泉徴収あり」口座では、譲渡益と譲渡損の通算は取引のつど行います。譲渡損と普通分配金との通算は年1回まとめて行います。年間累計の結果、譲渡損がある場合、税還付が受けられます。

損益通算(譲渡損益と普通分配金の場合)の具体例

損失の繰越控除

譲渡損や償還損は確定申告を行うことで、3年間にわたり翌年以降の譲渡益、配当金から控除することができます。

損失の繰越控除(最大3年間のイメージ)

損失の繰越控除(最大3年間のイメージ)

損失の繰越控除を受けるためには、損失が生じた翌年以降、損失額がなくなるまで最大3年間連続して確定申告する必要があります。取引が一切ない年であっても、確定申告が必要ですのでご注意ください。

  • 1年間の損益通算の結果、損失となった場合が対象となります。

特定口座開設にあたってのご留意事項

  • 特定口座を開設できるのは原則として国内居住のお客さま(個人)に限られます。
  • 特定口座は、金融機関ごとに1つ開設可能です。
  • 『源泉徴収あり』口座・『源泉徴収なし』口座の変更は、その年の最初のご売却取引(解約、買取、償還)まで可能です。
  • 『源泉徴収あり』口座に株式投資信託の分配金(2016年以降は公共債の利子含む)を受入れる場合、その年の最初の分配金や利子の支払いが確定した日以降は、その年中は源泉徴収なし口座に変更できません。
  • 特定口座を開設いただく前に行われたご換金につきましては、特定口座としての譲渡損益計算や税額計算の対象とすることはできません。(一般口座によるお取引となります)
  • 『源泉徴収あり』口座をご選択されたお客さまでも、一般口座や他の金融機関の特定口座との損益通算を行う場合や損失の繰越控除を行う場合は、確定申告を行う必要があります。
  • 『源泉徴収あり』口座のお客さまで、譲渡損と利子・配当金・分配金の損益通算を希望されない場合、お手続きが必要となりますので、窓口までお申し出ください。お手続き以降の利子・配当金・普通分配金は、損益通算されなくなります。
  • 特定口座は、投資信託振替決済口座のお取引店のみのお取り扱いとなります。お取引店以外でのお取り扱いはできません。
  • 特定口座での譲渡損益計算や税額計算の基準日は、受渡日が基準となります。1年間の対象となるお取引は、年初第1営業日から年末の最終営業日が受渡日となるお取引となります。
  • 確定申告により、配偶者控除や扶養控除等に影響がある場合があります。また、国民健康保険の保険料は自治体によって計算方法が異なるため、確定申告によって保険料が変わる場合があります。
  • 控除対象配偶者が、特定口座『源泉徴収あり』口座を選択した場合、口座内で生じた譲渡益は所得金額には加算されないため、配偶者控除等の所得控除に影響はありません。
  • 詳細につきましては、税理士等の専門家もしくは最寄の税務署までお尋ねください。

投資信託に関するご留意事項

  • 投資信託は、預金ではなく、当行が元本を保証する商品ではありません。
  • 投資信託は預金保険の対象ではなく、当行で購入する投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
  • 投資信託はクーリングオフの適用はありません。
  • 投資信託は国内外の株式や債券など値動きのある金融商品を組入れているため、基準価額が下落して、投資元本を割り込むことがあります。
  • 投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入されるお客さまに帰属します。
  • 投資信託のご購入に際しては、必ず最新の投資信託説明書(交付目論見書)、及び契約締結前交付書面により商品内容を十分確認のうえ、ご自身でご判断してください。
  • 投資信託説明書(交付目論見書)および契約締結前交付書面は、当行の本・支店でご用意しております。(インターネットでダウンロードによりご覧いただくことも可能です)
  • 投資信託のお申込みにあたっては、当行所定のお申込手数料(最大3.30%、税込)、保有期間中には間接的にご負担していただく信託報酬(最大年率2.42%、税込)、換金時には信託財産留保額(最大0.5%)がかかるものもあります。なお、インターネットでお申込みいただく場合は、上記手数料のうち、お申込手数料を30%割引したお取扱いとなります。詳細は当行ホームページ、各ファンドの投資信託説明書(交付目論見書)および契約締結前交付書面でご確認ください。

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