武蔵野銀行

金融機関コード:0133

安全なお取引きのために

盗難・偽造による被害が増えているため、当行では以下の対策を講じております。

キャッシュカードに関する対策

1口座、1日あたりの磁気ストライプ取引の利用限度額を「50万円」に引き下げました

2007年9月11日(火)から、1口座、1日あたりの磁気ストライプ取引の利用限度額(引き出し及び振り込みの合計額)を、200万円から50万円に引き下げました。

※ ビジネスカードにつきましては引き下げ対象外です。

※ 50万円超の利用限度を希望される個人のお客さまには「生体認証機能付ICキャッシュカード」を、法人のお客さまには「ICキャッシュカード」をお勧めします。

ATMによる「暗証番号変更」サービスをご利用ください

キャッシュカードを紛失したり盗難に遭われた場合でも、暗証番号を正しく入力されなければATMからご預金を不正に引き出されることはありません。
容易に類推されやすい番号(※)をお使いのお客さまは、お近くの当行ATMにて、直ちにご変更ください。
また、安全性をより高めるために、定期的に暗証番号は変更なさることをお勧めします。

※ 類推されやすい番号
ご自身の生年月日、ご自宅の電話番号、車のナンバー、規則的な数字(1111、1234)など

当行ではATMによる犯罪を防止するため、以下の対策も講じております。

  • ATM画面テロップで、類推されやすい番号の変更呼びかけ
  • ATM画面に偏光シールを貼付
  • ATM間の仕切り板の大型化の実施
  • ATMコーナーにお並びいただくエチケットラインの明確化

通帳に関する対策

副印鑑によるネット支払の廃止

偽造印鑑による不正な支払被害の防止を目的とした、「副印鑑(通帳の表紙裏面に貼付されたお届印)」や、「副印鑑によるお取引店以外での払戻し(ネット支払)」を廃止しました。(2005年5月16日〜)
ただし、ネット支払は、お取引店窓口にて「共通印鑑票」への切替のお手続きを行っていただくことにより、引続きご利用いただけます。

※ 「ネット支払」をご希望される場合のお手続きに必要なもの
・お届印(お手続きにあたりお届印を変更される場合は、新・旧のお届印)
・全ての通帳、証書

ご本人確認について

お客さまへのお願い
銀行では、本人確認に関する法令()に基づき、口座を開設される場合や200万円を超える大口現金取引き、現金による10万円を超えるお振込みなど、一定のお取引きをいただく際に、お客さまの本人確認をさせていただいております。ご理解のうえ、ご協力くださいますようお願い申しあげます。

※ 「犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯罪収益移転防止法)」
従来の「金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律(本人確認法)」が廃止され、新たに「犯罪収益移転防止法」が平成20年3月1日に施行(平成25年4月1日改正)されました。

ご本人の確認

次のそれぞれの事項につきまして確認させていただきます。

【個人の場合】

  • ・当該個人の氏名、住居、生年月目、職業および取引きを行う目的
    なお、ご本人以外の方が来店された場合は、その来店された方につきましても氏名、住居、生年月日とあわせてご本人のために取引きを行っていることを書面等で確認させていただきます。

【法人の場合】

  • ・当該法人の名称および本店または主たる事務所の所在地
  • ・当該法人の代表者など、来店された方の氏名、住居および生年月日とあわせて、来店された方が当該法人のために取引きを行っていることを社員証等で確認させていただきます。
  • ・事業内容
  • ・取引きを行う目的
  • ・議決権保有比率が25%超の方の有無、氏名、住居、生年月日
    (一般社団法人等においては、代表者の氏名、住居、生年月日を確認させていただきます。)

ご本人の確認が必要な取引き

次の取引時に本人確認をさせていただきます。

  • (1)口座開設、貸金庫、保護預りなどの取引を開始されるとき
  • (2)200万円を超える現金、持参人払式小切手などの受払いを伴う取引きをされるとき
  • (3)10万円を超える現金による振込み(電気、ガスなど公共料金の収納を含みます)をされるとき。10万円を超える現金を持参人払式小切手により受け取られるとき
  • (4)融資取引きをされるとき
  • これらの取引以外にもご本人の確認をさせていただくことがありますので、ご協力ください。

ご本人および法人代表者などご来店された方の確認方法ならびに提示していただく書類
(本人確認書類は、氏名、住居および生年月日が記載されているものに限ります)

【個人の場合】

  • (1)次の本人確認書類の場合には、窓ロで原本を提示していただくことによって直接ご本人の氏名、住居、生年月日の確認を行います。
    @運転免許証 A運転経歴証明書(2012年4月1日以降交付のもの) B旅券(パスポート)・乗員手帳 C住民基本台帳カード(写真付きのもの) D各種年金手帳 E各種福祉手帳 F各種健康保険証 G後期高齢者医療被保険者証 H母子健康手帳 I身体障害者手帳 J在留カード・特別永住者証明書 K取引きに実印を使用する場合の当該実印の印鑑登録証明書 L官公庁から発行・発給された書類で、顔写真が貼付されたもの(ただしご本人から提示された場合などに限ります。)
  • (2)次の本人確認書類の場合には、窓口で原本を提示していただくとともに、当該取引きに係る書類などをお客さまに郵送し、到着したことを確認することによってご本人の氏名、住居、生年月日の確認を行います。
    @住民票の写 A住民票の記載事項証明書 B印鑑登録証明書(上記(1)Kを除きます) C戸籍謄本・抄本(戸籍の附票の写が添付されているもの) D官公庁から発行・発給された書類(上記(1)Lを除きます)

【法人の場合】

(1) の書類により名称および本店または主たる事務所の所在地を、(2)の書類により事業の内容を確認させていただくとともに、来店いただいた方には【個人の場合】の本人確認書類により、氏名、住居および生年月日を確認させていただきます。
また、取引きを行う目的、25%超の議決権(株式等)を取得されている方の有無、「有」の場合にはその方(一般社団法人等であれば代表者)の氏名、住居および生年月日も確認させていただきます。

  • (1)法人の本人確認書類
    @登記事項証明書 A印鑑登録証明書 B官公庁から発行・発給された書類
  • (2)事業内容の確認書類
    • @定款その他法令の規定で作成が必要な書類で事業内容の記載があるもの
    • A登記事項証明書(上記(1)の本人確認書類との兼用も可能)
    • B宮公庁から発行・発給された書類で、事業内容の記載があるもの(法人の名称および本店または主たる事務所の所在地の記載がある場合、上記(1)の本人確認書類との兼用も可能)
      • ※・25%超の議決権を取得されている方がいる場合でも、50%超の議決権を取得されている方がいる場合、その方についてのみ氏名、住居、生年月日を確認させていただきます。
      •  ・事業内容等確認のため、同法で定められた上記書類以外の書類のご提示をお願いすることがあります。

【上記以外のお客さま(国、地方公共団体、独立行政法人、人格のない社団または財団、上場会社等)】

ご来店いただいた方には【個人の場合】の本人確認書類により、氏名、住居および生年月日を確認させていただきます。
また、人格のない社団または財団につきましては、取引きを行う目的と事業の内容を確認させていただきます。

  • ◎確認書類のうち下線があるものについては、金融機関が提示または送付を受ける日前6ヵ月以内に作成されたものに限られます。また、その他の確認書類は金融機関が提示または送付を受ける日において有効なものに限られますので、ご留意ください。
  • ◎口座開設等をされる方以外の方が来店された場合、来店された方には、【個人の場合】の本人確認書類のご提示をお願いするほか、口座開設等をされる方のために取引きを行なっていることを書面(【個人の場合】同居親族であることを示す住民票の写し等。【法人の場合】委任状や社員証等。)等で確認させていただきます。
  • ◎一度、本人確認を行わせていただきましたお客さまにつきましては、本人確認書類を新たに提示していただく代わりに、通帳、キャッシュカードの提示など銀行所定の方法により本人確認をさせていただくことがあります。
  • ◎銀行がお客さまにご送付いたしましたキャッシュカードやご案内などが返送されてきた場合には、取引きを停止することなどがあります。この場合には、再度本人確認書類をご持参のうえ、住所変更などのお手続きを行われますようお願い申し上げます。
  • ◎ご本人以外の本人確認書類による取引きや虚偽の本人特定事項の申告による取引きにつきましては、犯罪収益移転防止法により禁じられております。
  • ◎詳しくは窓口にお問い合わせください。

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