開示請求等の手続きについて
当行は、お客さまからご自身の個人情報に関する開示・訂正等(訂正・追加・削除)・利用停止等(利用停止・消去・第三者提供停止)(以下「開示等」といいます。)のご依頼があった場合には、ご本人からの請求であることを確認させていただいたうえで、以下の要領にて開示請求等手続きに対応いたします。第三者提供記録の開示請求の場合も同様です。
1.開示等の対象について
当行が保有するお客さまに関する保有個人データ(当行が開示等の権限を有する個人データのことをいいます。ただし、個人データのうちその存否が明らかになることにより公益その他の利益が害されるものを除きます。)が開示等の対象となります。
なお、保有個人データの利用目的は、別に公表しております個人情報の利用目的と同一となります。
2.開示請求等手続きの受付について
当行所定の依頼書に必要書類を添付の上、お取引いただいております当行本支店窓口に直接お申し出下さい。
3.ご提出いただくもの
- (1)お客さまご本人がお手続きされる場合
- ア.当行所定依頼書
「個人情報開示依頼書」
「個人情報訂正・追加・削除依頼書」
「個人情報利用停止・消去・第三者提供停止依頼書」 - イ.本人確認のための資料
- ウ.お取引印鑑
- ア.当行所定依頼書
- (2)お客さまの代理人がお手続きされる場合
- ア.当行所定依頼書(代理人のお届け印または実印を押印願います。)
「個人情報開示依頼書」
「個人情報訂正・追加・削除依頼書」
「個人情報利用停止・消去・第三者提供停止依頼書」 - イ.お客さまご本人の印鑑登録証明書(発行日から6ヵ月以内)
- ウ.代理人の代理権を確認できる書類
- [1]法定代理人の場合、戸籍謄本・代理権目録等、代理権があることを確認するための書類
- [2]任意代理人の場合、当行所定の「代理人選任届および委任状」
- [3]当行とお取引がある場合は通帳等およびお届け印、お取引がない場合は印鑑登録証明書(発行日から6ヵ月以内)
- エ.代理人の本人確認のための資料
- [1]公的機関発行の本人が特定される証明書で顔写真のあるもの 1点(例 運転免許証)
- [2]公的機関発行の書類であるが、本人を特定できないもの 2点(例 住民票の写し)
- ア.当行所定依頼書(代理人のお届け印または実印を押印願います。)
4.手数料について
法第33条に基づく開示請求の場合は、請求時に当行所定の手数料をいただきます。
開示を依頼される情報 | 手数料(消費税含む) | |
---|---|---|
氏名・住所・生年月日・電話番号・口座番号/取引番号 | 左記一括 | 1,100円 |
取引残高(預金残高と貸出残高はそれぞれ別) | 特定日毎 | 1,100円 |
取引の履歴に関する情報(※) | 基本手数料 | 1,100円 |
1科目または1ヵ月追加毎 | 110 円 | |
上記以外の情報 | 1項目毎 | 1,100円 |
※期間は暦月ベースで計算。(例)20XX年2月10日から20XX年3月8日までは2ヵ月分として計算します。
5.回答方法
依頼書記載のご本人さまの住所あて郵送、またはメールアドレスへの送信により、書面または電子ファイルにてご通知(回答)させていただきます。 また、代理人による受付の場合につきましても、個人情報保護のためご本人さまあてご通知(回答)させていただきます。
6.開示できない場合について
次に定める場合は、開示いたしかねますので予めご了承願います。開示しないことを決定した場合は、その旨理由を付してご通知いたします。また、開示しなかった場合についても、所定の手数料をいただきます。
- (1)ご本人の確認ができない場合
- (2)代理人によるご依頼に際して、代理権が確認できない場合
- (3)所定の依頼書類に不備があった場合
- (4)調査の結果、ご依頼に関する事項が保有個人データに該当しない場合
- (5)ご本人または第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
- (6)当行の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
- (7)他の法令等に違反することとなる場合
7.個人情報の開示請求等に関するお問い合わせについて
お客さまの個人情報の開示請求等に関するご質問、ご要望等につきましては、お取引店または下記のお問い合わせ窓口にご連絡下さい。
【お問い合わせ窓口】
株式会社 武蔵野銀行 ダイレクトバンキングセンター
フリーダイヤル 0120−18−6340
(受付時間:祝祭日を除く月曜日〜金曜日 9:00〜17:00)
以上