武蔵野銀行

金融機関コード:0133

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「犯罪による収益の移転防止に関する法律」の改正に伴うお取引時確認方法の変更に関するお願い

2016年10月

 当行では、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(以下「同法」といいます)にもとづき、口座開設等の際に、お客さまの氏名、住居、生年月日等について確認させていただいておりますが、同法の改正により、2016年10月1日から、次のとおりお取扱いを変更させていただきますので、ご理解のうえ、ご協力くださいますようお願い申しあげます。

1.主な変更点

(1)顔写真のない本人確認書類(健康保険証、年金手帳等)のお取扱い変更について

 お取引時の確認をさせていただく際に、各種健康保険証や年金手帳等、顔写真のない本人確認書類をご提示いただいた場合、他の本人確認書類や公共料金の領収書等のご提示等、追加のご対応をお願いさせていただきます。

(2)法人のお取引のために来店される方(お取引担当者)の確認方法について

 法人のお取引のために来店される方(お取引担当者)が当該法人のためにお取引を行うことの確認方法について、社員証等による在籍の確認ではなく、委任状等の書面や法人のお客さまへのお電話等の方法により確認させていただきます。

(3)法人のお客さまの実質的支配者の確認について

 法人のお客さまとのお取引の際に、当該法人の議決権の25%超を直接又は間接に保有するなど、法人のお客さまの事業経営を実質的に支配することが可能となる関係にある個人の方の氏名、住居、生年月日等を確認させていただきます。

(4)外国政府等において重要な公的地位にある方等≪注≫とのお取引にかかる追加の確認について

 外国政府等において重要な公的地位にある方(過去にその地位にあった方)及びその家族の方ならびにこれらの方が実質的支配者である法人のお客さまとのお取引の際は、再度の本人確認書類の提示等、追加のご対応をお願いさせていただきます。

≪注≫外国政府等において重要な公的地位にある方等
  • 1.外国において次の公的地位にある(過去にその地位にあった)方
    • 国家元首
    • わが国における内閣総理大臣その他の国務大臣及び副大臣に相当する職
    • わが国における衆議院議長、衆議院副議長、参議院議長又は参議院副議長に相当する職
    • わが国における最高裁判所の裁判官に相当する職
    • わが国における特命全権大使、特命全権公使、特派大使、政府代表又は全権委員に相当する職
    • わが国における統合幕僚長、統合幕僚副長、陸上幕僚長、陸上幕僚副長、海上幕僚長、海上幕僚副長、航空幕僚長又は航空幕僚副長に相当する職
    • 中央銀行の役員
    • 予算について国会の議決を経、又は承認を受けなければならない法人の役員
  • 2.上記1.に掲げる方の家族(配偶者、父母、子及び兄弟姉妹並びに配偶者の父母及び子)

2.確認させていただく事項及びご提示いただくもの

※下表の下線部分が2016年10月1日から変更される確認事項です。

 確認させていただく事項 ご提示いただくもの(原本をお持ちください)
個人のお客さま(※1)

氏名、住居、生年月日

  • 顔写真のある公的書類
    運転免許証、運転経歴証明書(2012年4月1日以降交付のもの)、旅券(パスポート)、個人番号カード、在留カード 等
  • 顔写真のない公的書類
    各種年金手帳、各種福祉手帳、各種健康保険証等。
    • ※顔写真のない公的書類をご提示いただいた場合、他の本人確認書類や公共料金の領収書等のご提示等、追加のご対応をお願いさせていただきます。

職業、取引を行う目的

(窓口等で確認させていただきます)

法人のお客さま(※2)

名称、本店や主たる事務所の所在地

登記事項証明書、印鑑登録証明書 等(※3)

事業内容

登記事項証明書、定款 等(※3)

来店された方の
氏名、住居、生年月日等

上記の「個人のお客さま」に記載されているものに加え、委任状等の書面などにより法人のお客さまのために取引を行っていることを確認させていただきます。

取引を行う目的

(窓口等で確認させていただきます)

当該法人の議決権保有比率の合計が25%超等の個人の方の氏名・住居・生年月日等(※4)

共通

外国政府等において重要な公的地位にある方等とのお取引にかかる確認

(窓口等で確認させていただきます)

  • (※1)ご本人さま以外の方が来店された場合には、ご本人さまの確認に加えて、来店された方についての氏名、住居、生年月日とあわせて、ご本人のためにお取引を行っていることを書面等で確認させていただきます。
  • (※2)事業内容等の確認のため、同法で定められた書類(上記)以外の書類の提示をお願いすることがあります。また、国、地方公共団体、独立行政法人、上場企業等については一部取扱いが異なる場合があります。
  • (※3)登記事項証明書、印鑑登録証明書は発行日から6か月以内、定款は確認日において有効なものが必要となります。
  • (※4)法人のお客さまとの関係についても確認させていただきます。また、一般社団法人等においては、収益総額の25%超の配当を受ける個人の方等の氏名・住居・生年月日を確認させていただきます。

3.お客さまへのお願い

  • 過去にお取引を行う目的や職業等の確認を行っていないお客さまについては、お取引を行う目的等を確認させていただきます。
  • 特定の国に居住・所在している方等との取引等をされる場合は、過去に確認させていただいたお客さまについても、上記事項の再確認をお願いすることがあるほか(その際には複数の本人確認書類のご提示をお願いする場合があります)、資産・収入の状況を確認させていただく場合があります。
  • 上記事項の確認ができない場合は、お取引を受付できない場合があります。
  • なお、上記事項を偽ること、他人になりすましての口座開設や口座売買等は、同法により禁じられております。

以上

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