2019年7月12日現在
当行では、金融庁が公表した「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」を踏まえ、2019年10月15日から以下の預金規定を改定いたします。
なお、改定後の新規定は、改定前よりお取引いただいているお客さまにも適用されます。
1.対象となる預金規定
- 普通預金規定
- 貯蓄預金規定
- 当座勘定規定
- 納税準備預金規定
- 外貨普通預金規定
2.改定内容(例.普通預金規定)
以下の条項を新設・追加します。普通預金規定以外の上記規定においても同様の改定を行います。
普通預金規定(抜粋)「解約等」条項での一部追加・変更(下線部を追加変更します。)
12.(解約等)
- (1)この預金口座を解約する場合には、この通帳をご持参のうえ当行本支店のいずれかの店舗に申出てください。
ただし、当店以外で解約する場合は、共通印鑑として届出されているものにかぎります。 - (2)次の各号の一にでも該当した場合には、当行はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。なお、通知により解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当行が解約の通知を届出のあった氏名、住所にあてて発信した時に解約されたものとします。
- @この預金口座の名義人が存在しないことが明らかになった場合または預金口座の名義人の意思によらずに開設されたことが明らかになった場合
- Aこの預金の預金者が第10条第1項に違反した場合
- Bこの預金が本邦または外国の法令・規制や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められる場合
- C法令で定める本人確認等における確認事項、および第13条第1項の定めに基づく預金者への各種確認や預金者から提出された資料が偽りである場合
- Dこの預金がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると当行が認め、マネー・ローンダリング等防止の観点で当行が預金口座の解約が必要と判断した場合
- E第13条第1項から第3項に定める取引等の制限に係る事象が1年以上に渡って解消されない場合
- F第1号から第6号の疑いがあるにもかかわらず、正当な理由なく当行からの確認に応じない場合
普通預金規定(抜粋)「取引の制限等」条項の新設
13.(取引の制限等)
- (1)当行は、預金者の情報および具体的な取引の内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることがあります。預金者から正当な理由なく指定した期限までに回答いただけない場合には、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の全部または一部を制限する場合があります。
- (2)日本国籍を保有せず本邦に居住する預金者は、当行の求めに応じ適法な在留資格・在留期間を保持している旨を当行所定の方法により届け出るものとします。当該預金者が当行に届け出た在留期間が超過した場合、払戻し等の預金取引の全部または一部を制限することができるものとします。
- (3)第1項の各種確認や資料の提出の求めに対する預金者の回答、具体的な取引の内容、預金者の説明内容およびその他の事情を考慮して、当行がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合には、次の取引について制限を行うことができるものとします。
- @不相当に多額または頻繁と認められる現金での入出金取引
- A外国送金、外貨預金、貿易取引等外為取引全般
- B当行がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁への抵触のリスクが高いと判断した個別の取引
- (4)第1項から第3項に定めるいずれの取引等の制限についても、預金者から合理的な説明がなされたこと等により、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁への抵触のおそれが解消したと認められる場合、当行は速やかに前3項の取引等の制限を解除します。
※改定後の預金規定は、別添をご覧ください。