- Q.01
- 相続預金の残高証明書等を発行するにはどうしたらよいですか。
- A.
-
必要書類をご準備のうえ、お手続きをご依頼される店頭窓口にご来店ください。
<ご用意いただくもの>
- 戸籍謄本など、口座名義人さまがお亡くなりになったことが確認できる書類
- お手続きされる方が相続人・遺言執行者・相続財産管理人であることが確認できる書類
- お手続きされる方の実印および印鑑登録証明書(発行より6ヵ月以内のもの)
※なお、お手続きされる方が、当行にお口座をお持ちの場合は、お手続きされる方のお届出印のみでお手続きが可能です。
- お亡くなりになったお客さまのお取引内容が分かるもの(通帳やキャッシュカード)
- ※残高証明書などの発行には当行所定の手数料が必要です。また、発行までにお時間をいただく場合がございますので、あらかじめご了承ください。