武蔵野銀行

金融機関コード:0133

創業・ベンチャーQ&A

創業を目指すお客さまやベンチャー企業の皆さまに役立つQ&Aです。
創業時や企業の成長過程で直面するさまざまな問題の解決にお役立てください。

Q&A

Q.01
独立開業するか迷っているのですが。
A.
独立開業を考えている事業について事業計画を作成し、第三者に相談してみてはいかがでしょう。第三者の客観的な意見を聞くことで、自分では考えていなかった事業リスクを発見し、開業の判断材料を得ることができます。また、良い事業計画との評価を得られれば、事業化に自信を持つことができるでしょうし、相談相手が後々の支援者となってくれることでしょう。創業の支援者として当行にもぜひご相談ください。

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Q.02
開業までの準備について教えてください。
A.
開業までに必要な準備としては、自己資金の用意、諸届け・許認可、事業所・店舗の確保、人材の確保、資金調達などがあります。開業時期は、先に開業日を定めてしまい、その日に間に合うように準備を進めることもできますが、各々の準備項目ごとに必要な時間を積み上げて、余裕を持って開業時期を定めた方が良いでしょう。

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Q.03
法人設立のメリットは何ですか?
A.
個人事業は設立登記が不要で、事業内容も自由に変更できますが、法人の設立では定款に事業内容を記載し、法律に基づいた登記が必要となります。会計処理も法人の方が煩雑となりますが、一般的に対外的な信用力では法人が有利であり、大手企業との取引や資金調達、従業員の確保などでメリットがあります。

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Q.04
会社設立の手続きについて教えてください。
A.
まず、会社の商号、本店の住所、会社の目的などを決めます。これらを記載した定款を作成します。資本金の払込証明書などの必要書類を用意し、法務局に登記を申請します。手続きの詳細は、行政書士や司法書士などに確認してください。当行から紹介させていただくことも可能です。会社の各種印鑑なども、商号・住所が決定したら早めに用意しておくと良いでしょう。

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Q.05
会社設立後に行わなければならないことは何ですか?
A.
会社設立の登記が完了したら、税務署、県税事務所、社会保険事務所、公共職業安定所などへの届出が必要です。届出の期限が定められているものがありますので、期限内に届出を完了するよう注意しましょう。

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Q.06
事業計画はどのように作成すれば良いのですか?
A.
事業計画書を作成するということは、稼ぐためのアイデアを頭の中だけではなく、紙に書いて見える化するということです。「誰に」「何を」「どのように」提供するのかという、ビジネスを実現するための課題を明確にすることが重要です。
自社製品・サービス等の特徴、提供方法(生産・販売)、市場分析、組織、業績計画、資金計画などの項目について検討し、具体性のある計画を作成すると良いでしょう。
埼玉県では新たな取り組みを支援する「経営革新計画承認制度」を重点施策としています。当行では、埼玉県・商工団体と連携して、計画作成をバックアップしています。

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Q.07
資金繰りはどのように作成すれば良いのですか?
A.
資金繰りの作成にあたっては、将来のお金の出入りを予測し、不足する場合の資金調達などを検討します。収入(売上の回収)と支出(仕入・経費等の支払)を月単位で予測し、最低でも3ヵ月先までは作成しましょう。売上があってもお金が入ってこなければ「黒字倒産」という事態を招きますので、収入は“遅め、少なめ”に、支出は“早め、多め”に見積もることがポイントです。特に創業時は支出が先行しますので、余裕を持った計画を立てましょう。

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Q.08
創業時の資金調達にはどのような方法がありますか?
A.
法人の資金調達は、自己資金と外部からの調達に分けられます。創業時の自己資金はその法人の資本金となるもので、“1円起業”も可能ですが、後々の資金繰りを考慮してなるべく余裕をもった金額とすることが望ましいでしょう。外部からの調達については、金融機関からの融資やベンチャーキャピタルなどからの投資(出資)があります。その他に支援者(知人や縁故者)からの借入なども考えられます。

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Q.09
創業時に利用できる融資制度はありますか?
A.
創業時は「十分な自己資金で、余裕をもった資金計画をつくる」ことをお勧めしますが、創業後すぐに積極的な事業展開を目指される場合などには、外部からの資金調達が必要となるケースがあります。当行では、創業時の資金ニーズに対して、埼玉県信用保証協会(県制度融資)や日本政策金融公庫と連携した「むさしの創業支援融資」をご用意しております。

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Q.10
創業時の融資金額の上限はどのくらいでしょうか?
A.
融資制度ごとに利用できる上限金額は異なり、担保や保証人の有無などによっても金額が変わりますが、一般的には「必要資金の半分」(残り半分は自己資金を用意する)が目安とされています。ただし、売上や利益の見通しが立たない中での借入はお勧めできませんので、具体性のある計画を作成した上で借入を検討しましょう。

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Q.11
融資と投資はどう違うのですか?
A.
融資は、必ず元金返済の義務があり、一定期間で利息とともに返済しなければなりません。投資(=出資)は、元金の返済は不要ですので、すぐに利益(資金)を生み出さない設備投資や研究開発などの資金調達には有効です。ただし、投資の場合は資金の出し手が株主となることから、融資よりも会社との権利関係が強力となり、出資比率などへの配慮が必要となります。

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Q.12
産業競争力強化法に基づく創業支援について教えてください。
A.
産業競争力強化法では日本再興戦略に基づき、市区町村が民間事業者等と連携し、創業支援を行っていく取り組みを応援し、地域の創業を促進させる施策を講じています。産業競争力強化法に基づく「特定創業支援事業」の支援を受けた創業者は、会社設立時の登記にかかる登録免許税の軽減や創業関連保証の特例、日本政策金融公庫の新創業融資制度における自己資金要件の緩和などの支援措置を受けることができます。県内では大半の市区町村が施策を講じており、詳しくは当行にお問い合わせください。

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Q.13
株式公開(上場)とはどういうことですか?
A.
株式公開とは、会社の発行する株式を一般投資家が保有し、投資家がその株式を市場で自由に売買できるようになることです。会社側からみるとプライベートカンパニーからパブリックカンパニーになるということであり、市場から資金調達ができるようになること、信用力・知名度が向上すること、優秀な人材が集まることなどのメリットがあります。

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Q.14
株式公開は目指した方が良いのでしょうか?
A.
会社にとって株式公開はゴールではなく、さらなる成長を目指すための通過点です。株式公開すると、市場からの資金調達、信用力・知名度の向上、人材確保などのメリットがありますが、企業内容の開示義務、事務負担の増大、買収防衛などのコストも発生します。株式公開のメリット・デメリットを十分に理解し、会社の将来像を描きながら検討を進めることが重要でしょう。

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Q.15
株式公開の準備について教えてください。
A.
株式公開にはある程度の準備期間が必要であり、思い立ってすぐにできるものではありません。公開の目標時期を定めて、それに合わせてスケジュールを組むことが一般的です。市場で評価されるための事業計画を策定・実施し、取引所の定める上場基準を満たすことを第一に、証券会社などの関係機関の選定、社内管理体制の整備、申請書類の作成など、最低でも数年単位のプロジェクトとして取り組む必要があります。

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Q.16
資本政策とは何ですか?どのように策定するのですか?
A.
資本政策とは、増資による資金調達と株主構成とのバランスに関する計画です。資本政策では、さまざまな試案を策定して、会社を成長軌道に乗せるためのベストシナリオを描くことが重要です。増資で外部から大きな金額を調達する場合は、経営陣など安定株主の持株比率が下がり、外部株主の影響力が増大しますから、会社の成長に合わせた調達金額と持株比率のバランスを検討することが大切です。

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Q.17
株式公開準備に取り組みたいのですが、どこに相談すれば良いでしょう?
A.
株式公開の関係機関としては、証券取引所、証券会社、監査法人、信託銀行などが挙げられます。株式公開時は、証券会社を経由して証券取引所に上場申請することとなりますが、公開準備の段階では、このほかにも銀行やベンチャーキャピタルといった機関もさまざまな支援を行っています。当行およびぶぎんキャピタルにもお気軽にご相談ください。

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Q.18
技術などの専門的な相談機関はありますか?
A.
埼玉県には技術相談の受付や専門家の派遣といったサービスを提供している公的支援機関として、「埼玉県産業振興公社」「埼玉県よろず支援拠点」「埼玉県産業技術総合センター」「創業・ベンチャー支援センター埼玉」「さいたま市産業創造財団」などがあり、当行は各機関と連携しております。詳しくは当行にお問い合わせください。

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Q.19
大学と連携した研究開発をしたいのですが、どこに相談すれば良いですか?
A.
当行では、産学連携への取り組みの支援として、研究開発ニーズをお持ちのお客さまと埼玉県内の大学とのマッチングを行っています。また、埼玉県内の公的機関でも産学連携支援を行っていますので、詳しくは当行までお問い合わせ頂くか、支援機関のご案内をご参照下さい。

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Q.20
創業について直接いろいろと相談したいのですが。
A.
埼玉県内の公的支援機関の窓口では、みなさまのさまざまな相談に直接お応えし、経営課題解決へのご支援を行っております。詳しくは、支援機関リンク集をご参照ください。また、当行でも担当者がお客さまのご相談に直接お応えしております。お気軽にご連絡ください。

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