武蔵野銀行

金融機関コード:0133

ワンタイムパスワード利用規定(法人インターネットバンキング「むさしのビジネス・ダイレクト」)

ワンタイムパスワード利用規定(以下「本規定」といいます。)は、契約者がワンタイムパスワードを利用する場合(以下「本サービス」といいます。)の取扱いを規定するものです。なお、特段の定めがない限り、法人インターネットバンキング「むさしのビジネス・ダイレクト」利用規定(以下「ダイレクト利用規定」といいます。)における定義は本規定においても適用されるものとし、本規定に定めのない事項については本規定に抵触しない範囲でダイレクト利用規定により取り扱います。

第1条 ワンタイムパスワード

ワンタイムパスワードとは、本サービスの利用に際し、当行が契約者に交付するワンタイムパスワード生成機(以下「パスワードカード」といいます。)により生成・表示され、都度変化するパスワードであって、インターネットバンキングの利用対象取引において一定期間内に一度だけ利用することができます。

第2条 利用対象者

  • 1.ワンタイムパスワードはダイレクト利用規定に定める管理者が使用するものとします。
  • 2.パスワードカードの所有権は、当行に帰属するものとし、当行は本サービスの契約者にパスワードカードを貸与します。契約者はパスワードカードを契約者の責任において厳重に管理するものとし、第三者への貸与、占有またはこれを使用させることはできません。
  • 3.本サービスの契約者は当行よりパスワードカード受領後、当行所定の方法により、ワンタイムパスワードの利用登録を行うものとします。

第3条 本人確認

  • 1.前条第3項のワンタイムパスワードの利用登録完了後は、当行は、本サービス利用の都度、端末から送信された契約者番号・管理者コード・ログインパスワードとあらかじめ当行に登録された契約者番号・管理者コード・ログインパスワードの一致を確認する本人確認手続に加え、ワンタイムパスワードの一致を確認することによる本人確認を行います。
  • 2.当行は、前項の本人確認を適正に実施したうえは、契約者番号・管理者コード・ログインパスワード・ワンタイムパスワードにつき不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害について責任を負いません。したがって、契約者番号・管理者コード・ログインパスワード・ワンタイムパスワードは、他人に知られないよう契約者自身の責任において厳重に管理してください。当行役職員がこれらの内容を尋ねることはありません。
  • 3.契約者が、当行が保有するワンタイムパスワードと異なるワンタイムパスワードを当行所定の回数以上連続して入力した場合、当該契約者のサービスの利用を停止します。本サービスの利用を再開する場合には、当行所定の書面による手続きが必要となります。

第4条 利用期限

  • 1.パスワードカードの利用期限は電池切れなどにより、ワンタイムパスワードが表示されなくなるまでとします。
  • 2.カードの電池が切れた場合または契約者の責によらない故障の場合は、当行は無償で新しいカードを交付します。
  • 3.前項にかかわらず、パスワードカードについて無許可の改造、修理、または通常の利用方法を逸脱した場合は無償交換の対象となりません。
  • 4.利用できなくなったパスワードカードは当行所定の方法で返却するものとします。

第5条 パスワードカードの更新

  • 1.パスワードカード上に電池の残量が表示された場合は、速やかにカードの更新発行の申込みを行うものとします。
  • 2.カードの更新発行は、インターネットバンキングにログインし、当行所定の申込画面に従って、必要事項を入力してください。この場合、入力されたワンタイムパスワードが当行に登録されているワンタイムパスワードと一致した場合には、当行は正当な契約者からの申込みとみなし、この申込みに応諾した場合はお届けの住所に新しいカードを発送する方法により交付します。
  • 3.前項により新カードの交付を受けた契約者が新カードにかかるワンタイムパスワードを利用するには、新カードにかかるワンタイムパスワード利用登録を行うことが必要です。新カードにかかるワンタイムパスワード利用登録は、インターネットバンキングにログインし、当行所定の利用登録画面に従って必要事項を入力することにより行います。入力された新カードに表示されたワンタイムパスワードが、当行に登録されている契約者の新カードのワンタイムパスワードと一致した場合には、当行は当該利用登録の申込みを正当な契約者からの申込みとみなします。
  • 4.カードの更新完了後は利用対象取引において今まで利用していた旧カードにかかるワンタイムパスワードを使用することはできません。

第6条 紛失等について

  • 1.パスワードカードを紛失または破損を生じた場合、パスワードカードが紛失、盗難、偽造、変造等により他人に使用されるおそれが生じた場合、または他人に使用されたことを認知した場合は、契約者は速やかに当行所定の書面により紛失等について当行へ届出なければなりません。
  • 2.紛失等による届出があった場合は、当行は本サービスの全てを中止する措置を講じます。当行は、当行への届出の前に生じた損害について責任を負いません。

第7条 再発行について

  • 1.契約者がパスワードカードの紛失等により再発行を希望する場合には、当行所定の書面により再発行を依頼するものとします。
  • 2.パスワードカードを再発行する場合は、当行所定の再発行手数料を支払うものとします。
    ただし、パスワードカードの性能不良等に起因して故障し当行へパスワードカードをご提出いただいた場合は、再発行手数料は不要です。
  • 3.当行は再発行したパスワードカードを契約者の届出住所宛に郵送します。再発行したパスワードカードを受領した契約者はインターネットバンキングにログインし、当行所定の利用登録画面に従って必要事項を入力することにより、再度ワンタイムパスワードの利用登録を行うものとします。

第8条 解約

法人インターネットバンキング「むさしのビジネス・ダイレクト」の契約が解約された場合は、ワンタイムパスワードも自動的に解約となります。

第9条 免責事項

  • 1.当行は、新規発行または更新発行の際に当行がお届けの住所宛にパスワードカードを発送したことにより生じた損害について、一切の責任を負いません。また、当行は、当行がカードをお届けの住所宛に発送した後、住所不明等当行の責によらない事由により当行にカードが返戻された場合は、一定期間後に破棄します。それにより生じた損害について、当行は一切の責任を負いません。
  • 2.当行は、パスワードカードの故障、電池切れ等の事由でワンタイムパスワードが表示できなかったことにより、取引が遅延または不能となった場合、それにより生じた損害について一切の責任を負いません。また、当行は、パスワードカードの紛失・盗難等の事由で取引が遅延または不能となった場合、それによって生じた損害について一切の責任を負いません。

以上

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