武蔵野銀行

金融機関コード:0133

サービス紹介

2019年10月1日現在

サービス内容

  取引名 内容
債権情報照会
(開示)
債権情報照会   発生および保有している債権の記録事項・提供情報の照会(開示)をします。
記録請求 債権発生記録請求
(債務者請求)
  債務者として債権の発生記録(発生予約)を行います。
債権発生記録請求
(債務者請求)
債権者として債権の発生記録(発生予約)を行います。
(相手方からの承諾回答が必要)
債権譲渡記録請求   保有する債権の譲渡記録・分割記録を行います。
債権一括記録請求   一括して記録請求を行うためのファイルを登録します。
(一括請求が可能な記録は、発生記録(債務者請求)、発生記録(債権者請求)、譲渡記録・分割記録)
変更記録請求   債権の削除または記録内容の変更を行います。(相手方からの承諾回答が必要)
保証記録請求   債権者として債権に対する保証記録を依頼します。(相手方からの承諾回答が必要)
支払等記録請求   口座間送金決済以外で利用者間の決済を行った場合に、支払等記録を行います。
支払等記録請求には、支払を行ったことによる記録請求と、支払を受けたことによる記録請求があります。
(支払を行ったことによる記録請求の場合、相手方からの承諾回答が必要)
融資申込
※注
割引申込 金融機関に債権の割引を申し込みます。
譲渡担保申込 金融機関に債権の譲渡担保を申し込みます。
照会 融資申込状況を照会します。
管理業務 取引履歴照会   過去の取引を照会します。
操作履歴照会   操作履歴を照会します。
操作履歴ファイル(CSV 形式)をダウンロードします。
指定許可管理 取引を許可する取引先制限について登録/変更/解除を行います。
取引先管理   取引先の登録/変更/削除/照会を行います。
利用者情報照会   利用者情報を照会します。
ユーザ情報管理   ユーザ情報の変更/更新/照会、及び、承認パスワードの変更を行います。
  • *…利用申込時のオプション
  • ※注…お申込みにあたっては事前に審査をさせていただきます。審査の結果によってはご希望に添えない場合もございますので予めご了承ください。

サービス時間

取扱区分 利用時間帯
ご利用いただける日
平日(月〜金)と休日(土・日・祝日)
7:00〜24:00(15:00以降は予約のみ可)
ご利用いただけない日 12月31日から1月3日、5月3日から5日および毎月第2土曜日の終日

ご利用環境(推奨ブラウザ:128bitSSL暗号化通信方式を利用できる以下のブラウザ)

  Microsoft Internet Explorer
Windows 7 8.0(日本語版)、9.0(日本語版)
Windows Vista 7.0(日本語版)以上
Windows XP 6.0(日本語版)サービスパック2以上
  • ※上記内容については動作確認済の機種であり、ご利用環境を保証するものではありません。
  • ※専用のソフトは不要ですが、インターネットに接続するためのソフトやモデム、電話回線等はお客さまにてご用意ください。
  • ※Windows, Internet Explorerは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

<ご参考>「 むさしのビジネス・ダイレクト」 セキュリティについて

基本手数料

種類 内容 手数料
契約手数料 「むさしの<でんさい>サービス」のご契約手数料です。 無料
月間利用手数料 「むさしの<でんさい>サービス」の毎月のご利用手数料です。

記録請求等手数料(1件につき)

種類 内容 手数料
発生記録手数料 電子記録債権の発生記録を請求する場合の手数料です。 当行宛 330 円
他行宛 550 円
譲渡記録手数料 電子記録債権の譲渡記録を請求する場合の手数料です。 当行宛 330 円
他行宛 550 円
分割記録手数料 電子記録債権の分割記録を請求する場合の手数料です。 当行宛 330 円
他行宛 550 円
その他記録手数料 電子記録債権の発生・譲渡・分割以外の記録を請求する場合の手数料です。 550 円
決済事務手数料 電子記録債権の決済金を当行口座でお受取りいただく場合の手数料です。 無料
  • ※各記録請求を店頭で依頼する際には、店頭代行手数料として上記記録手数料とは別に330円が必要となります。
  • ※各記録請求を「でんさいネット」が書面により受付けた際には、書面利用料として上記記録手数料とは別に1,100円が必要となる場合があります。
  • ※表示金額は消費税等を含みます。
  • その他の手数料につきましては、窓口までおたずねください。

お申込みにあたって

お申込書に必要事項をご記入のうえ、お取引店までご提出下さい。

  • ※お申込み内容により、印鑑証明書、商業登記簿・謄本その他の書類が必要になる場合があります。
  • ※ご利用にあたっては、所定の審査があります。審査の結果によっては、ご希望に添えない場合もございますので、予めご了承ください。
  • ※お申込みいただいてからご利用いただくまでに2週間程度かかる場合もあります。

業務規程等の一部改正のお知らせ

手形・小切手機能の全面的な電子化に向けた第3次でんさいネットシステムの仕様追加に係る機能改善に伴い、2023年1月10日から、株式会社全銀電子債権ネットワーク(以下、「当会社」という。)の業務規程および業務規程細則(以下、「業務規程等」という。)を次のとおり改正しますので、お知らせいたします。

1.業務規程等の改正点

<債務者請求方式における発生記録および譲渡記録等の記録請求の制限期間の短縮>

  • (1)債務者から双方請求する場合の取扱い
    • ・債務者請求方式における発生記録および譲渡記録の記録請求の制限期間の短縮について規定する。

      【業務規程第26条関係】

  • (2)発生記録の請求の方法等
    • ・発生記録の請求の方法について、債務者請求方式における記録請求の制限期間の短縮について規定する。

      【業務規程細則第17条関係】

  • (3)譲渡記録の請求の方法等
    • ・譲渡記録の請求の方法について、記録請求の制限期間の短縮について規定する。

      【業務規程細則第19条関係】

  • (4)保証記録の請求の方法等
    • ・保証記録(譲渡保証記録)の請求の方法について、記録請求の制限期間の短縮について規定する。

       【業務規程細則第27条関係】

  • (5)分割記録の請求の方法等
    • ・分割記録の請求の方法について、記録請求の制限期間の短縮について規定する。

      【業務規程細則第29条関係】

<債権金額下限の引下げおよびそれに伴う分割可能回数の上限の設定>

  • (6)分割記録
    • ・請求をすることができない分割記録について、分割記録の表現を明確にする。

      【業務規程第36条関係】

  • (7)発生記録の請求の方法等
    • ・債権金額下限の引下げについて規定する。

      【業務規程細則第17条関係】

  • (8)分割記録の請求の方法等
    • ・債権金額下限の引下げおよびそれに伴う分割可能回数の上限の設定を規定する。

      【業務規程細則第29条関係】

  • (9)支払不能情報
    • ・他の条文との平仄を一部合わせる。

      【業務規程細則第45条関係】

2.業務規程等改正箇所抜粋表

改正後の業務規程および業務規程細則については、こちらからご確認いただけます。

利用規定についてはこちら

以上

(2023年1月10日現在)

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