武蔵野銀行

金融機関コード:0133

むさしのWEB口振受付サービス

「むさしのWEB口振受付サービス」利用規定

むさしのWEB口振受付サービス(以下「本サービス」といいます。)の利用者(以下「お客さま」といいます。)は、本規定の内容を十分に理解し、自己の判断と責任において本規定に同意したうえで、本サービスを利用するものとします。

第1条(サービス内容)

本サービスは、お客さまが、武蔵野銀行(以下「当行」といいます。)所定の収納機関に対するお客さまの諸料金等の支払いに関し、お客さまの指定する口座(以下「対象口座」といいます。)を対象として、パーソナルコンピュータ・携帯電話その他の端末機(以下「端末機」といいます。)から、インターネットを通じて、当行所定の口座振替契約に基づく預金口座振替契約の締結を申込めるサービスをいいます。

第2条(利用対象口座)

本サービスの利用対象口座は個人名義の口座に限るものとし、法人名義の口座は対象外とします。

第3条(対象口座)

お客さまが本サービスの引落口座として指定可能な口座は、「むさしのキャッシュカード」「むさしのICキャッシュカード」「むさしの生体認証付ICキャッシュカード」(以下「キャッシュカード等」といいます。)を発行済の当行所定の普通預金口座(総合口座取引の普通預金口座を含みます。)に限ります。

第4条(使用可能端末機)

お客さまが本サービスを利用するために使用できる端末機は、別途定める仕様を満たすものとします。

第5条(サービス利用可能時間)

お客さまの本サービス利用可能時間は、当行所定の時間内とします。ただし、この時間については、事前の通知なく変更することがあります。

第6条(預金口座振替契約の締結手続(本人確認手続))

お客さまが端末機による預金口座振替契約締結の申込を行う場合は、当行宛に対象口座の支店番号、口座番号およびキャッシュカード等の暗証番号、生年月日、届出電話番号等(以下「所定事項」といい、届出電話番号に当行が電話でワンタイムパスワードを通知しお客さまが当該ワンタイムパスワードを当行に伝達することによる本人認証を行う場合のワンタイムパスワードを含みます。)を当行所定の方法により正確に伝達するものとします。

お客さまが当行宛に伝達した所定事項が、当行に登録されている所定事項と各々一致した場合には、当行は、お客さまからの預金口座振替契約締結の申込があったものとみなし、預金口座振替契約の締結手続を行います。

第7条(サービス利用停止)

お客さまが、前条に定める所定事項を誤って当行所定の回数以上連続して入力された場合、当行は、お客さまに対する本サービスの提供を取止め、同日でのサービス利用を停止するものとします。

なお、翌日以降もサービス利用停止が続く場合は、お客さまは当行所定の方法により、本サービス利用開始の手続きを行うものとします。

第8条(預金口座振替契約の締結)

  • (1)申込方法
    お客さまは、第6条に定める預金口座振替契約締結に必要な所定事項を、当行所定の方法により正確に伝達することにより申込むものとします。
  • (2)申込の承諾
    当行がお客さまの申込を受付けた場合、端末機に入力内容確認の画面を表示します。お客さまはその内容を確認のうえ、正しい場合には、口座振替申込ボタンを押下し、当行に通知するものとします。
    申込内容の確認・通知が当行所定の時限までに行われ、当行がこれを受信した場合は、申込が確定したものとし、お客さまと当行との間で預金口座振替契約が締結されたものとします。この場合、当行はお客さまに対し、承諾の通知を行うものとします。
    当該承諾通知が回線障害等の理由で届かない場合には、お客さまは当行に照会するものとし、照会がなかったことによってお客さまに生じた損害については、当行の責めに帰す場合を除き、当行は一切の責任を負いません。
    また、申込の確定後に、申込内容の取消・変更はできないものとします。
  • (3)申込の不成立
    以下の場合、お客さまからの申込はなかったものとして取扱います。この場合、当行はお客さまに対して申込が不成立となった旨を通知しませんので、お客さま自身で成否を確認するものとします。
    • キャッシュカード等紛失の届出があり、それに基づき当行が所定の手続をとったとき
    • 差押等の止むを得ない事情があり、当行が不適当と認めたとき
    • 災害・事変、裁判所等公的機関の措置等の止むを得ない事由があったと当行が判断したとき
    • 当行が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、端末機、通信機器または回線等に障害が生じたとき

第9条(収納機関への情報通知)

  • (1)申込の確定または不成立
    申込の確定または不成立に関し、当行は収納機関に対し、当該情報を通知するものとします。また、申込が確定し、預金口座振替契約が成立した場合、当行はお客さまの当該収納機関に対する預金口座振替申込に関する情報を契約者に代わって当該収納機関に送信します。さらに、当該申込に関する情報については、届出書または変更届によりお客さまに代わって当該収納機関に送付するものとします。
    当行が当該収納機関に前述の送信および送付を行うことにつき、お客さまは予め同意するものとします。
  • (2)本人確認情報
    申込の確定に関し、当行は収納機関に対し、お客さまが当行の普通預金口座を開設した際に本人確認を行ったか否かの情報を提供することがあります。

第10条(預金口座振替の開始時期)

収納機関による預金口座振替の開始時期は、各収納機関の手続完了後とします。

第11条(免責事項)

  • (1)本人確認
    第6条により本人確認手続を経た後、預金口座振替契約の申込があった場合は、当行はお客さまを本人とみなし、端末・暗証番号・ワンタイムパスワード等について偽造・変造・盗用・不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行の責めに帰す場合を除き、当行は一切の責任を負いません。
  • (2)通信手段の障害等
    以下の場合、そのために生じた損害については、当行の責めに帰す場合を除き、当行は一切の責任を負いません。
    • 通信機器、回線等の障害により、取扱が不能となったとき。
    • 当行が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、当行が送信した情報に誤謬・遅延欠落等が生じたとき。
  • (3)通信経路における情報漏洩等
    通信回線・インターネット等の通信経路において、盗聴・不正アクセス等がなされたことにより、お客さまの暗証番号やその他情報等が漏洩した場合、そのために生じた損害については、当行の責めに帰す場合を除き、当行は一切の責任を負いません。

第12条(届出の変更等)

お客さまの氏名、住所その他の届出事項に変更があったときは、お客さまは直ちに当行所定の書面により届出るものとします。この届出を怠ったことにより生じた損害については、当行の責めに帰す場合を除き、当行は一切の責任を負いません。

第13条(通知等の連絡先)

当行はお客さまに対し、申込内容について通知・照会・確認をすることがあります。その場合、お客さまが予め当行に届出た住所、電話番号等を連絡先とします。当行が本連絡先にあてて通知・照会・確認を発信・発送し、または書類を発信した場合には、前条の届出を怠る等、お客さまの責めに帰すべき事由により、これらが延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。当行の責めによらない端末機、通信機器および回線等の障害による延着、不着の場合も同様とします。

第14条(預金口座振替)

  • 当行は収納機関から当行に都度請求される請求書等記載金額を、お客さまに通知することなく、対象口座から引落しのうえ収納機関に支払うことができるものとします。
  • 当行は、普通預金規定にかかわらず、預金通帳および払戻請求書の提出なしに、前記アの引落しを行います。
  • 収納機関の指定する振替指定日(当日が銀行休業日の場合は翌営業日)において請求書等記載金額が対象口座の支払可能金額(総合口座取引による貸越を含みます。)を超えるときは、当行はお客さまに通知することなく、請求書等を収納機関に返却します。また、振替指定日に対象口座からの引落しが複数あり、その引落しの総額が対象口座の支払可能金額を超える場合は、そのいずれを引落すかは当行の任意とします。
  • 預金口座振替契約を解約するときは、お客さまから当行へ書面により届出るものとします。なお、この届出がないまま長期間にわたり収納機関から請求書等の送付がない等相当の事由があるときは、当行はお客さまに通知することなく預金口座振替契約が終了したものとして取扱うことができるものとします。
  • 預金口座振替契約の解約手続を行う前に収納機関より送付された請求書等は、預金口座振替契約が成立しているものとして取扱います。
  • この預金口座振替についてかりに紛議が生じても、当行の責めによる場合を除き、お客さまは当行に迷惑をかけないものとします。

第15条(規定等の準用)

本規定に定めのない事項については、対象口座にかかる各種規定、キャッシュカード等規定、口座振替規定により取扱います。

第16条(規定の変更等)

  • この規定の各条項およびその他の条件は、金融情勢その他諸般の状況の変化や、その他相当の事由があると認められる場合に、店頭表示、当行ホームページへの掲載、その他相当の方法で公表することにより、変更できるものとします。
  • 前記アの変更は、公表の際に定める1か月以上の期間を経過した日から適用されるものとします。

第17条(譲渡・貸与・質入れの禁止)

本サービスに関するお客さまの権利等の譲渡、貸与、質入れはできないものとします。本規定に違反した場合は、本サービスを停止します。

第18条(個人情報の取扱い)

当行は、個人情報の保護に関する法律(平成15年5月30日法律第57号)に基づき、「個人情報保護宣言」のとおり、お客さまの個人情報を適切に取扱います。

第19条(個人情報第三者提供の同意)

お客さまは、本規定に基づく申込および取引にかかる氏名、口座番号等の情報が、当行から収納機関に提供されることに同意します。

第20条(責任制限)

本サービスの利用に伴いお客さまに生じた損害についての当行の責任は、当行の故意又は重過失による場合で、かつ直接の通常損害の範囲に限られます。

第21条(準拠法・合意管轄)

本規定の準拠法は日本法とします。本サービスに関し訴訟の必要が生じた場合には、さいたま地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

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